ホーム > くらし > 市税 > 個人市民税 > 住民税(市民税・県民税)の変更点について > 令和6年度住民税(市県民税)変更点

ここから本文です。

更新日:2023年10月25日

令和6年度住民税(市県民税)変更点

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備及び促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税されます。

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税 1,000円
住民税均等割(県民税) 2,300円 1,800円
住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
合計 5,800円 5,800円

 

森林環境税及び森林環境譲与税について

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分の確定申告)から課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行なった場合は住民税でも所得に算入されます。

扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、非課税判定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

確定申告で選択した課税方式を修正申告や更正の請求において変更することはできないとされています。詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の対象外となります。

  • 留学により非居住者となった者
  • 障がい者
  • 納税義務者から生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

扶養控除を適用するために提出または提示が必要な書類があります。詳細については国税庁ホームページをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る