ホーム > くらし > 市税 > 個人市民税 > 住民税(市民税・県民税)の変更点について > 平成18年度住民税(市県民税)変更点
ここから本文です。
更新日:2020年1月17日
それぞれの詳細は、次のとおりです。
変更内容は次のとおりです。
平成17年まで
公的年金等収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
260万円未満 |
140万円 |
260万円以上 |
収入金額×25%+75万円 |
460万円以上 |
収入金額×15%+121万円 |
820万円以上 |
収入金額×5%+203万円 |
平成18年から
公的年金等収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
330万円未満 |
120万円 |
330万円以上 |
収入金額×25%+37.5万円 |
410万円以上 |
収入金額×15%+78.5万円 |
770万円以上 |
収入金額×5%+155.5万円 |
参考:65歳未満の人の公的年金等の控除額
公的年金等収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
130万円未満 |
70万円 |
130万円以上 |
収入金額×25%+37.5万円 |
410万円以上 |
収入金額×15%+78.5万円 |
770万円以上 |
収入金額×5%+155.5万円 |
これまで、65歳以上の人の市・県民税は、前年の合計所得金額が125万円以下の場合、非課税でしたが、平成18年度からこの非課税措置が廃止されました。ただし、経過措置として平成17年1月1日に65歳に達していた人(昭和15年1月2日以前生まれの人)は、前年の合計所得金額が125万円以下の場合、平成18年度は税額の3分の2を、平成19年度は税額の3分の1をそれぞれ減税されます。
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
---|---|---|---|
非課税 |
(所得割+均等割) の3分の2を減額 |
(所得割+均等割) の3分の1を減額 |
経過措置終了 (全額課税) |
県民緑税(800円)は均等割額の減額対象に含まれません。
なお、「前年の合計所得が125万円以下」とは、年金収入のみの場合は、年金収入が245万円以下の人になります。
これまで年齢65歳以上の人は、前年の合計所得金額が1,000万円以下であれば、老年者控除として、所得から48万円を差し引くことができました。この控除が平成18年度から廃止となりますが、寡婦(夫)控除や特定の寡婦控除は適用できる場合があります。
平成11年度から、所得割の金額15%(限度額4万円)を減額する措置が実施されてきましたが、平成18年度からこの減税措置が段階的に廃止となります。平成18年度は7.5%(限度額2万円)と半分に縮減され、平成19年度には廃止となります。
これまで、所得がある妻に均等割がかかる場合でも、同じ市町村内で生計を一にしている夫が均等割を負担していれば、妻の均等割は非課税とされてきました。しかし、税負担の公平性から平成17年度に廃止となり、経過措置として、所得がある妻にかかる均等割額は、平成17年度は2分の1で課税されていましたが、平成18年度からは全額課税となります。
次のとおり非課税となる基準額が、引き下げられました。
県民緑税は、緑の保全及び再生を主旨として県民税として平成18年度から県民税均等割に800円(個人の場合)を上乗せする形で、個人・法人にご負担いただくものです。
詳しくは、 下記連絡先及びリンク先にてご確認ください。