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更新日:2020年1月17日

平成18年度住民税(市県民税)変更点

  1. 65歳以上の人の公的年金等控除額の見直し
  2. 65歳以上の人の非課税措置の廃止
  3. 老年者控除の廃止
  4. 定率減税額の半減
  5. 妻の均等割非課税措置の廃止
  6. 非課税基準額の引き下げ
  7. 県民緑税の創設 

 それぞれの詳細は、次のとおりです。

 1  65歳以上の人の公的年金等控除額の見直し

変更内容は次のとおりです。

65歳以上の人の公的年金等の控除額


平成17年まで 

 公的年金等収入金額 公的年金等控除額

260万円未満

140万円

260万円以上
460万円未満

収入金額×25%+75万円

460万円以上
820万円未満

収入金額×15%+121万円

820万円以上

収入金額×5%+203万円

 

平成18年から 

公的年金等収入金額 公的年金等控除額

330万円未満

120万円

330万円以上
410万円未満

収入金額×25%+37.5万円

410万円以上
770万円未満

収入金額×15%+78.5万円

770万円以上

収入金額×5%+155.5万円

 

参考:65歳未満の人の公的年金等の控除額

公的年金等収入金額 公的年金等控除額

130万円未満

70万円

130万円以上
410万円未満

収入金額×25%+37.5万円

410万円以上
770万円未満

収入金額×15%+78.5万円

770万円以上

収入金額×5%+155.5万円

 

2  65歳以上の人の非課税措置の廃止

これまで、65歳以上の人の市・県民税は、前年の合計所得金額が125万円以下の場合、非課税でしたが、平成18年度からこの非課税措置が廃止されました。ただし、経過措置として平成17年1月1日に65歳に達していた人(昭和15年1月2日以前生まれの人)は、前年の合計所得金額が125万円以下の場合、平成18年度は税額の3分の2を、平成19年度は税額の3分の1をそれぞれ減税されます。

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

非課税

(所得割+均等割)

の3分の2を減額

(所得割+均等割)

の3分の1を減額

経過措置終了

(全額課税)

県民緑税(800円)は均等割額の減額対象に含まれません。

なお、「前年の合計所得が125万円以下」とは、年金収入のみの場合は、年金収入が245万円以下の人になります。

3  老年者控除の廃止

これまで年齢65歳以上の人は、前年の合計所得金額が1,000万円以下であれば、老年者控除として、所得から48万円を差し引くことができました。この控除が平成18年度から廃止となりますが、寡婦(夫)控除や特定の寡婦控除は適用できる場合があります。

4  定率減税額の半減

平成11年度から、所得割の金額15%(限度額4万円)を減額する措置が実施されてきましたが、平成18年度からこの減税措置が段階的に廃止となります。平成18年度は7.5%(限度額2万円)と半分に縮減され、平成19年度には廃止となります。

5  妻の均等割非課税措置の廃止

これまで、所得がある妻に均等割がかかる場合でも、同じ市町村内で生計を一にしている夫が均等割を負担していれば、妻の均等割は非課税とされてきました。しかし、税負担の公平性から平成17年度に廃止となり、経過措置として、所得がある妻にかかる均等割額は、平成17年度は2分の1で課税されていましたが、平成18年度からは全額課税となります。

6  非課税基準額の引き下げ

次のとおり非課税となる基準額が、引き下げられました。

  • 均等割の非課税基準額「35万円×(本人+扶養親族数)+加算額21万円(平成17年度以前22万円)」を「前年中の合計所得金額」が下回る場合は、均等割と所得割額が非課税となります。
  • 所得割の非課税基準額「35万円(本人+扶養親族数)+加算額32万円(平成17年度以前35万円)」を「前年中の総所得金額等の合計額」が下回る場合は、所得割のみ非課税となります。 
  • 加算額は、本人以外の扶養親族数がある場合に適用されます。

7  県民緑税の創設

県民緑税は、緑の保全及び再生を主旨として県民税として平成18年度から県民税均等割に800円(個人の場合)を上乗せする形で、個人・法人にご負担いただくものです。
詳しくは、 下記連絡先及びリンク先にてご確認ください。

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総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

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