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更新日:2020年1月17日
消費税の引上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。
11年目以降の3年間については、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2/3%
2.住宅ローン年末残高の1%
延長された期間においても、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、市県民税から控除されます。詳しい内容については、拡充後の控除適用年度のイメージ図(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。