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更新日:2020年1月17日

平成31年度住民税(市県民税)変更点

主な変更点をお知らせします。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が段階的に引き下げられます。

配偶者控除

平成31年度から納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。配偶者控除の控除額は、次のとおり見直されました。

納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用なし※ 適用なし※

※納税義務者と生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合は、「同一生計配偶者」として扶養親族等の人数には含まれます。また、当該配偶者が障害者である場合は、障害者控除が適用されます。

配偶者特別控除

配偶者の所得要件が緩和され、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、38万円超123万円以下に変更されました。

配偶者特別控除の控除額は、次のとおり見直されました。

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万超
1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 適用なし 適用なし 適用なし

なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円超の納税義務者については、配偶者特別控除の適用はありません。

 

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

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