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更新日:2022年2月9日

令和4年度住民税(市県民税)変更点

特定配当等・特定株式等譲渡所得の「全部」について個人住民税では申告不要にする場合

令和3年分の確定申告書で申告できるようになります

所得税で申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について個人住民税で申告しないこととする場合、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄へ記載することで手続きが完結できるようになります。

申告不要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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なお、確定申告での記入漏れや一部のみを市県民税で申告される場合は、納税通知書が送達される日までに市県民税申告書をご提出ください。

令和4年度市民税・県民税特定配当等・特定株式譲渡所得申告書はこちら

【参考】上場株式等の配当所得等及び譲渡所得の申告について

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

財務省画像

(財務省HP引用)

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、令和4年度課税までの適用期限を5年延長します。

【参考】セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29(2017)年1月1日から令和3(2021)年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する制度。

※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

【助成対象例】

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象

(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

※令和3年分以後の所得税(令和4年度以後の住民税)について適用します。

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。

※令和4年分以後の所得税、令和4年1月1日以後に支払いを受けるべき退職所得に係る住民税について適用します。

退職所得課税の適正化

(財務省HP引用)

出典:財務省HPパンフレット「令和3年度税制改正」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21.html

 

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

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