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更新日:2020年1月17日

平成24年度住民税(市県民税)変更点

平成24年度より扶養控除が変更となります

  • 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満)に対する扶養控除が廃止されます。
  • 特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満)のうち16歳以上19歳未満の扶養親族において、扶養控除の上乗せ部分12万円が廃止されます。
  • 特別障がい者と同居していた場合の控除額23万円は、障がい者控除に加算されることとなります(控除額の変更はありません)。

個人住民税の扶養控除及び障がい者控除の変更

区分

控除額(改正前)

控除額(改正後)

扶養控除

年少扶養親族

(0歳~15歳まで)

33万円

0円

特定扶養親族 (※1)

(16歳~18歳まで)

45万円

33万円

特定扶養親族

(19歳~22歳まで)

45万円

同居特別障がい者加算

23万円

0円

障がい者控除

同居特別障がい者加算

0円

23万円

(※1)平成24年度より一般扶養控除となります。

表中の太字網掛け部分が改正された項目です。

 寄付金税額控除の適用下限額が引き下げられます

  • 平成24年度課税より、市・県民税の寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます。
  • 平成23年1月1日以降支払の寄附金額から適用となります。
  • 前年1月1日から12月31日までに控除の対象となる寄附を行なった方は、申告することにより、翌年度の市・県民税の税額控除を受けることができます。

寄附金税額控除の手続き

所得税の確定申告をされる方は、毎年1月1日から12月31日までに行なった寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告で寄附金控除を申告してください。その際、寄附金受領証明書などを添付する必要がありますので、寄附先から受け取った領収書などは、大切に保管しておいてください。

確定申告をすることにより、所得税の寄附金控除と市・県民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます。ただし、確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の記入が漏れていると控除を受けられない場合がありますので、正確に記入してください。

また、確定申告書の提出が不要の方は、市役所にて市・県民税申告書に記載いただくことにより市・県民税の寄附金税額控除が受けられます。 

 寄附金税額控除の対象となる寄附先

現在、芦屋市の寄附金税額控除対象となっているものは次のとおりです。

(1)都道府県・市区町村・特別区

(2)兵庫県共同募金会

(3)日本赤十字社兵庫県支部

(4)東日本大震災に関する義援金も控除対象となる場合があります。

総務省のHPも併せてご覧ください。 

ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ただし、現在兵庫県または芦屋市が独自に条例で指定している団体はありません。

上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長

上場株式等の配当及び譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%及び住民税3%)の期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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