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更新日:2020年1月17日

 

平成20年度住民税(市県民税)変更点

それぞれの詳細は、次のとおりです。

 住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

適用:平成20年度~平成28年度まで

平成11年から平成18年までに住宅に入居し所得税の住宅ローン控除を受けているかたで、税源移譲により所得税が減ったことによって住宅ローン控除を受けることができる金額が減る場合、この所得税で受けることができた住宅ローン控除の減少分について、申告により翌年度の住民税(所得割)から差し引くことができます。

 

税源移譲グラフ

【計算方法】
住民税から差し引く額は、下記の住民税から控除する住宅ローン控除額が0よりも大きい場合の金額です。
住民税から控除する住宅ローン控除額=((A)、(B)のいずれか少ない方の金額)-(C)
(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額(A)
(2)税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)(B)
(3)税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)(C)

平成20年度の住民税に適用する場合、前年分の所得税とは平成19年分の所得税となります。

【住民税で住宅ローン控除を受けるには申告が必要です】
対象者は、その年の3月15日(平成20年は3月17日)までに申告書を次のところへ提出してください。

住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法

住民税の住宅ローン控除の適用を受けるかた

(1)所得税の確定申告をされないかた…源泉徴収票を添付して市町村へ提出

(2)所得税の確定申告をされるかた…所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

申告書のダウンロード

 住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告をされないかた用)

住宅借入金等特別税額控除申告書記載要領(所得税の確定申告をされないかた用)

住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告をされるかた用)

住宅借入金等特別税額控除申告書記載要領(所得税の確定申告をされるかた用)

申告書は市区町村提出用・税務署確認用・本人控用が必要となりますので、3枚とも提出してください。郵送される場合は、申請書3枚のほか、切手を貼った返信用封筒を同封して提出してください。

 税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置

 申告が必要です適用は平成19年度のみ

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けるかたについては、既に納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。

税源委譲還付図

【対象となるかた】
  下記(ア)、(イ)の両方を満たすかたに、平成19年度の住民税について「税源移譲後の税率で計算し、調整控除を行なった後の税額」から「税源移譲前の税率で計算した税額」を差し引いた額を減額します。調整控除についてはこちら

(ア)平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税を除く)>住民税と所得税の人的控除の差の合計額
(イ)平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税を含む)≦住民税と所得税の人的控除の差の合計額

 「課税所得金額」とは、前年中の所得金額から各種控除を差し引いた後の金額です。
「住民税と所得税の人的控除の差」とは、扶養控除や障害者控除などの人的控除の額を所得税と住民税とで比較したときの差額を言います。
差額の一覧についてはこちら

【申告が必要です】
対象となるかたは、平成20年7月1日~7月31日の期間内に、平成19年1月1日現在お住まいの市町村(平成19年度住民税が課税されていた市町村)に申告する必要があります。

 地震保険料控除の創設(損害保険料控除は廃止されます)

これまでの損害保険料控除を廃止して、新たに地震保険料控除が創設されます。
(1)地震保険料等の支払金額の2分の1(※最高2万5千円)を総所得金額等から控除します。
(2)経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険期間が10年以上で、かつ満期返戻金があるもの)の支払金額については、従前の損害保険料控除が適用されます。(※最高1万円)
(3)上記(1)と(2)を両方適用する場合には合わせて2万5千円が限度額となります。

損害保険料控除(平成19年度課税分まで)

対象:住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の傷害に関する損害保険料

控除内容

控除限度額

長期損害保険(保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約のもの)

10,000円

短期損害保険(長期損害保険契約に該当する契約以外のもの)

2,000円

長期損害保険と短期損害保険契約がある場合
長期損害保険料控除額と短期損害保険料控除額の合計

10,000円

 

地震保険料控除(平成20年度課税分から)

対象:住宅や家財などの生活資産の地震保険料

控除内容

控除限度額

地震保険料契約に関する保険料の2分の1

25,000円

【経過措置】平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。

10,000円

地震保険料と長期損害保険契約がある場合
地震保険料と長期損害保険料控除額の合計

25,000円

 老年者非課税措置廃止に伴う軽減措置の廃止

平成18年度より、65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下のかたの住民税非課税が廃止されました。それに伴い、平成17年1月1日現在において65歳以上のかた(昭和15年1月2日以前生まれのかた)で前年の合計所得が125万円以下のかたに対する経過措置が設けられていましたが、平成20年度にこの経過措置が廃止されます。
  参考平成18年度は税額の3分の2が減額、平成19年度は税額の3分の1が減額されていました。

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

非課税

(所得割+均等割)   の3分の2を減額

(所得割+均等割)  の3分の1を減額

経過措置終了
(全額課税)

  均等割の減額に県民緑税(800円)は含まれません。

 

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