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更新日:2020年1月17日

平成27年度住民税(市県民税)変更点

住宅借入金等特別控除の延長、控除限度額の拡充

個人市県民税(住民税)の住宅借入金等特別控除について、居住開始年月日の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されました。

また、このうち平成26年4月から平成29年12月までに居住の用に供した場合、控除限度額が拡充がされることとなりました。

個人住民税の住宅借入金特別控除とは

次の(1)、(2)のいずれか小さい金額が、個人市県民税(住民税)の控除額となります。なお、いずれかの金額が0円となる場合は、個人市県民税(住民税)の住宅借入金特別控除は適用できません。

(1)所得税の住宅借入金特別控除から控除しきれなかった額

(2)平成26年1月~3月入居の場合…所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)

平成26年4月~平成29年12月入居の場合…所得税の課税総所得金額等×7%(限度額136,500円)

 

  現行 適用期間の延長
居住開始年月日

平成25年

平成26年1月から

平成26年3月

平成26年4月から平成29年12月
(控除限度額の拡充)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(限度額97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

限度額136,500円

ただし、平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合の金額です。

住宅借入金特別控除の適用を受けるには

初めて住宅借入金特別控除を受ける方は、税務署へ所得税の確定申告書を提出してください。

上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得に係る税率を3%(市民税1.8%、県民税1.2%)とする特例措置は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降に支払いを受けたものは、平成27年度の個人市県民税(住民税)の計算において、本則税率である5%(市民税3%、県民税2%)が用いられます。

適用される税率

上場株式等の配当等に係る税率

  平成21年~平成25年分 平成26年分以降
申告分離課税

3%(市民税1.8%、県民税1.2%)

5%(市民税3%、県民税2%)

総合課税

10%(市民税6%、県民税4%)

上場株式等の譲渡所得等に係る税率

  平成21年~平成25年分 平成26年分以降
申告分離課税

3%(市民税1.8%、県民税1.2%)

5%(市民税3%、県民税2%)

 

配当割・株式等譲渡所得割控除額につきましても、本則の税率が適用されます。

なお、所得税に関する内容については、下記リンク先をご覧ください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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