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更新日:2020年1月17日
個人市県民税(住民税)の住宅借入金等特別控除について、居住開始年月日の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されました。
また、このうち平成26年4月から平成29年12月までに居住の用に供した場合、控除限度額が拡充がされることとなりました。
次の(1)、(2)のいずれか小さい金額が、個人市県民税(住民税)の控除額となります。なお、いずれかの金額が0円となる場合は、個人市県民税(住民税)の住宅借入金特別控除は適用できません。
(1)所得税の住宅借入金特別控除から控除しきれなかった額
(2)平成26年1月~3月入居の場合…所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)
平成26年4月~平成29年12月入居の場合…所得税の課税総所得金額等×7%(限度額136,500円)
現行 | 適用期間の延長 | ||
---|---|---|---|
居住開始年月日 |
平成25年 |
平成26年1月から 平成26年3月 |
平成26年4月から平成29年12月 |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5% (限度額97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
ただし、平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合の金額です。
初めて住宅借入金特別控除を受ける方は、税務署へ所得税の確定申告書を提出してください。
上場株式等の配当・譲渡所得に係る税率を3%(市民税1.8%、県民税1.2%)とする特例措置は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降に支払いを受けたものは、平成27年度の個人市県民税(住民税)の計算において、本則税率である5%(市民税3%、県民税2%)が用いられます。
平成21年~平成25年分 | 平成26年分以降 | |
---|---|---|
申告分離課税 |
3%(市民税1.8%、県民税1.2%) |
5%(市民税3%、県民税2%) |
総合課税 |
10%(市民税6%、県民税4%) |
平成21年~平成25年分 | 平成26年分以降 | |
---|---|---|
申告分離課税 |
3%(市民税1.8%、県民税1.2%) |
5%(市民税3%、県民税2%) |
配当割・株式等譲渡所得割控除額につきましても、本則の税率が適用されます。
なお、所得税に関する内容については、下記リンク先をご覧ください。