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更新日:2021年11月8日

違反対象物公表制度

芦屋市消防本部では、平成31年4月1日から違反対象物公表制度を運用開始しています

現在公表されている違反対象物

現在公表されている違反対象物はありません。

違反対象物公表制度とは

消防法令に関する重大な違反のある対象物の内容をホームページに公表することで、建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断ができるようにするための制度です。

公表の対象となる建物

飲食店、百貨店、旅館・ホテル等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物。(工場、倉庫、事務所など特定の方が利用する建物は対象外)

公表の対象となる違反

消防法で設置義務がある設備のうち、次の設備が設置されていないもの。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の時期

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過した時点で違反が認められる場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

公表の方法

芦屋市ホームページへの掲載

公表する内容

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容

違反対象物公表制度リーフレット

違反対象物公表制度リーフレット(PDF:1,586KB)

お問い合わせ

消防本部消防室予防課予防係

電話番号:0797-32-2345

ファクス番号:0797-32-0119

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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