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更新日:2023年3月8日

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器の設置が条例化

住宅用火災警報器は
あなたや家族の命を守るため大変有効です!

平成17年10月1日に
「芦屋市火災予防条例」が一部改正されました

芦屋市では火災予防条例が改正され、平成23年6月1日から全住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

なぜ住宅用火災警報器を設置するの?

  • 建物火災で亡くなったかたの9割は「住宅火災」によるものです。
  • そのうち7割は「居室」から発生した火災です。
  • 亡くなった原因の7割は「火災に気付くのが遅れた」ためです。(消防白書の統計による)

 

住宅火災による死者数の約7割が逃げ遅れ! 住宅火災による死者数の半数以上を占めるのが65歳以上の高齢者

 

住宅用火災警報器の種類

  • 煙式警報器
    火災により発生する煙を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせるものです。
  • 熱式警報器
    火災により発生する熱を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせるものです。

今お住まいの住宅へ住宅用火災警報器を設置する場合

全ての寝室(台所、浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)・階段に設置しましょう。すべての部屋への設置が困難な場合は、まず、寝室として使用する部屋となります。台所にも必要に応じて設置し、順次、他の部屋にも設置していきましょう。

どの種類を設置するの?

煙式のものを設置してください。ただし、台所など火災以外の煙を感知して警報を発する恐れがある場所に設ける場合は熱式(定温式)のものとすることができます。(壁掛け式のものを30平方メートル以上の台所に設置する場合は煙式のものを設置します。)

住宅用火災警報器の維持管理について

住宅用火災警報器は、万が一の際に効果を発揮するよう、適切な維持管理を行ないましょう。

点検について

業者による点検は必要ありません。

適切に作動するか定期的に確認を行ないましょう。

点検方法は、ボタンを押したり、ひもを引いたり、機種によって違いがありますので、説明書等で確認してください。

交換時期について

住宅用火災警報器には、AC電源式と電池式のものがあります。

古くなると電子部品の寿命や、電池切れ等の原因により火災を感知しなくなることがあります。

10年を目安に取り換えましょう。

お手入れ

住宅用火災警報器にホコリなどが付くと火災を感知しにくくなったり、誤作動の原因となることがあります。

乾いた布で拭いたり、掃除機で取り除きましょう。

維持管理については、下記のリンクを参照してください

一般社団法人日本火災報知工業会へのリンク

一般社団法人日本火災報知工業会バナー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

住宅用火災警報器の購入

防災設備取扱店や電気器具販売店、ホームセンターなどで購入できます。

購入の際は、以下のマーク(日本消防検定協会の検定マーク)が付いているものを選びましょう。

検定マーク 平成26年4月から販売国家検定合格商品に表示

言葉たくみな訪問販売等に十分注意してください。

  • 「全ての住宅に設置が義務付けられました。点検も義務付けられています」
    など、条例の内容を偽って販売します。
  • 消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売します。
  • 消防署が販売することはありません。

住宅用火災警報器の奏功事例

事例1「未明の就寝中に警報器が発報して、家族全員が助かった事例」

火元関係者が2階の部屋で就寝中、2階階段上に設置されていた住宅用火災警報器(煙感知器)のベルが鳴動していた。部屋を出たところ一階からきな臭い匂いがしたため、1階へ下りて祖母(93歳)の部屋を開けたところ仏壇から炎が上がっているのを発見した。ただちに火元関係者は、台所のバケツと炊飯器の釜を用いて消火した。

「火元関係者コメント」…平成15年9月、住宅を購入した段階から、住宅用火災警報器が設置されており、火災が早期に発見できたため、家族6人全員のどに軽いやけどを負ったものの、大事に至らなくてすんで不幸中の幸いでした。住宅用火災警報器が設置してあり、本当に良かったと思います。

事例2「台所に設置した警報器が発報し、消火を行なうことができた事例」

フライを揚げるため中華鍋を火にかけたまま、火をつけたことを忘れてしまい入浴し、10分位すると住宅用火災警報器が鳴動したため、火をつけたままであったことを思い出し、台所に行くと中華鍋から炎が上がっていました。初期消火を行ない、内壁・天井約8平方メートルの焼損で消し止めました。

お問い合わせ

消防本部消防室予防課予防係

電話番号:0797-32-2345

ファクス番号:0797-32-0119

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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