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更新日:2018年4月19日

催し物等を開催される方へ

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防条例に基づく規定について

 芦屋市火災予防条例の一部改正により、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで火気を使用する場合に、消火器の準備消防機関への届出などを義務付けるものです。

 

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しとは

対象となる催しについては、祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものを対象としています。ただし、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合は対象外です。

 

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して火気器具等を使用する場合に消火器の準備が必要です(屋内・屋外共通)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して火気器具等(気体燃料、液体燃料、固体燃料、電気を使用する調理器具、ストーブなど)を使用する場合に消火器の準備が必要となりました。

 ※消火器については、規格に適合した消火器が必要となります。(エアゾール式の簡易消火器具、住宅用消火器は該当しません)

 

火気器具等を使用する露店等を開設する場合に消防機関への届出が必要です(屋内・屋外共通)

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して火気器具等を使用する露店等を開設する場合は「露店等の開設届出書」により芦屋市消防長へ届け出ることとなります。

 

お問い合わせ

消防本部消防室予防課予防係

電話番号:0797-32-2345

ファクス番号:0797-32-0119

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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