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更新日:2024年4月1日
将来、こどもを授かりたいと希望する夫婦が、早期に夫婦で受診・検査を行なうことで不妊症の原因を発見し、効果的な治療へ繋げるため、不妊治療の入り口となる検査費用を助成します。
次の1から4の全てに該当している方が対象となります。
※1:検査開始時から法律上の婚姻をしているご夫婦である必要があります
※2:検査開始時に事実婚の要件を満たし、検査の結果に伴い、不妊治療を実施した場合、治療の結果出生した子について認 知を行なう意向がある必要があります
2.初回検査日における妻の年齢が43歳未満であること
3.夫婦そろって、不妊かどうかを調べる検査を受けていること
(やむを得ず夫婦別で受診し、夫と妻の初回受診の間隔が3か月以内の場合は可)
4.他の自治体が実施する不妊検査費の助成を受けていないこと
1.助成額
助成対象となる不妊検査に要した医療保険適用外の医療費の10分の7の額とし、上限5万円まで。
夫婦どちらか一方がすべて保険適用となる検査であっても、夫婦で検査を受けている場合、助成対象になります。
2.助成回数
夫婦1組につき1回限り(検査が複数回になる場合はまとめて申請)
3.申請期限
令和6年4月1日以降に検査を実施した日の同一年度内(3月31日まで)
必要書類をそろえて窓口もしくは郵送で提出してください。
種別 |
証明書類 |
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【同一世帯の場合】 |
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夫または妻が世帯主の場合 |
住民票の写し(夫婦分) (続柄記載) |
夫及び妻が世帯主でない場合 |
住民票の写し(夫婦分)続柄記載(戸籍の筆頭者を記載) |
【別世帯の場合】 |
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夫及び妻が日本国籍を有する場合 |
住民票の写し 戸籍抄本・謄本(夫婦両方が記載されたもの) |
夫または妻のいずれか一方が外国籍を有する場合 |
住民票の写し 日本国籍を有する者の戸籍抄本・謄本(夫婦両方が記載されたもの) |
夫及び妻が外国籍を有する場合 |
住民票の写し(市内居住者のもの) 婚姻していることを証明する書類(外国語による書類の場合は日本語訳を添付) |
2. 事実婚であることを証明する書類