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更新日:2023年10月3日

妊婦健康診査費助成

定期的に妊婦健康診査を受けましょう

妊娠したら、妊婦とおなかの赤ちゃんの健康を守るために、定期的な健康診査を受けることの重要性が示されています。
芦屋市では、妊婦健康診査費助成事業として、助成券(5,000円券14枚)に加え,検査項目が増える時期の健診費用の負担を軽減するため、助成補助券(10,000円券1枚と2,000円券13枚)を交付します。一度の妊娠について、上限106,000円(14回分)まで助成します。平成31年4月1日より助成額を増額しています。

妊婦が受けるべき望ましい健康診査の受診回数は以下のとおりです。

妊娠週数 望ましい受診頻度 毎回共通する内容
妊娠初期から妊娠23週まで 4週間に1回 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等
妊娠24週から妊娠35週まで 2週間に1回 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等
妊娠36週以降分娩まで 1週間に1回 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等


【対象者】
妊婦健康診査受診時に芦屋市内に住民票のある妊婦
【助成回数】
一度の妊娠につき、妊婦健康診査にかかった費用を14回分まで助成します。多胎は一度の妊娠として扱います。
【助成額】
助成上限額106,000円
助成券14枚(受診1回あたり5,000円を上限)、助成補助券14枚(券種:10,000円を上限が1枚、2,000円を上限が13枚)助成補助券は、助成券とともに何枚でも使用可能ですが、助成補助券のみでは使用できません。健康保険適用外の自己負担額が対象です。妊娠判定のための費用及び文書料・その他実費等は対象外です。

申請の受付

【受付窓口】

芦屋市こども家庭・保健センター3階
芦屋市呉川町14番9号

【受付時間】

平日9時から17時30分
※受付時間内に来所できない場合は、(電話:31-1586)へご相談ください。


【助成方法】
<助成券・助成補助券による助成>(県内助成券協力医療機関で受診する場合)

  • 助成券・助成補助券を医療機関等へ提出してください。1回の健診につき助成券1枚・助成補助券は何枚でも使用できます。ただし、妊娠判定やエコー検査のみでの使用はできません。
  • 健診費用が額面を超える場合は、その差額は自己負担になります。
  • 助成券・助成補助券を紛失・破棄された場合、再交付はいたしかねます。
  • 兵庫県内であっても、助成券・助成補助券を使用できない医療機関・助産所がありますので、あらかじめ医療機関等にご確認ください。

【申請方法
<助成券・助成補助券交付の申請>

妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、妊婦健康診査費助成申請書に必要事項をご記入の上、こども家庭・保健センターへ申請してください。なお、他市区町村からの転入され、すでに前市区町村で妊娠の届出を済まされている方は、母子健康手帳を確認し、14回から転入前の受診回数を差引いた回数分の助成券と妊娠週数に応じた助成補助券を発行しますので、お申し出ください。

妊婦健康診査費用の償還払いについて

償還払いの申請について

里帰り出産等により芦屋市と契約していない医療機関で妊婦健康診査を受診した場合は、健診費用をいったん自己負担した後、芦屋市に償還払い請求をすることで健診費用の助成を受けることができます。(助成上限額106,000円)

【申請の流れ】

  1. 最終の妊婦健康診査を受診後、妊婦健康診査費助成金請求書に必要事項をご記入の上、請求してください。原則として出産後の一括請求をお願いしています。
  2. 出産後1年以内に下記受付窓口で申請の手続きをしてください。
  3. 申請内容確認後、2か月程度でご指定の口座に助成額を振り込みます。※振込通知は致しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

【注意事項】

  • 芦屋市への転入前もしくは市外へ転出された後は、本市の助成対象とはなりません。
  • 他市区町村発行の受診券や請求書は、本市では使用できません。
  • 請求期限は出産後1年以内です。体調不良等の事情によりやむを得ず期限を過ぎる場合は、事前に償還払い担当に連絡ください。
  • 先に確定申告で医療費控除に使用した領収書は、償還払い請求に使用できません。確定申告で使用したい領収書(保険診療や助成対象外の費用が含まれているものや、検診費用が助成上限額を上回っているもの)がある場合は、先に償還払いを申請し、その後返却された領収書を確定申告で使用してください。

申請の受付

【受付窓口】

芦屋市こども家庭・保健センター2階(こども家庭総合支援担当)
芦屋市呉川町14番9号

【受付時間】

平日9時から17時30分
※受付時間内に来所できない場合は、(電話:31-0611)へご相談ください。

【申請期限】

出産後1年以内
※やむを得ず期限を過ぎる場合は、事前に(電話:31-0611)へご相談ください。

申請時提出書類

【妊婦健康診査費用請求書(償還払いの申請書】

請求書は下記のリンクからダウンロードできます。上記の受付窓口にも設置しています。
※振込口座の記入が必要です。(口座名義人が申請者と異なる場合は押印が必要)

妊婦健康診査費助成金請求書(償還払いの申請書)(PDF:137KB)

書き方見本(PDF:214KB)

 

【妊婦健康診査受診助成券・受診助成補助券】

お手元にある助成券をすべてお持ちください。未使用の券もあれば回収します。
※転出する方へ:転出先の市区町村で助成券の申請をする場合、芦屋市の未使用の券の提出を求められる場合があります。その場合は回収しませので、事前に転出先へご確認ください。

【領収書原本】

必ず原本をお持ちください。領収書原本の返却が必要な方は、原本とともにコピーもお持ちください。
※確定申告をする場合は、先に償還払い請求をした後、市から返却された領収書を確定申告で使用してください。
※診療明細書を一緒にお持ちください。

(参考)返却できる領収書の例

  • 健康保険が適用されている費用が入っているもの
  • 助成対象外の受診費用が入っているもの
  • 健康保険適用外の費用が、各助成券の助成上限額をこえているもの

【母子健康手帳】

母子健康手帳の表紙と「妊娠中の経過」に記載されている健診記録を確認いたします。
郵送の場合は、手帳の表紙と妊娠中の経過欄のコピーを同封ください。

【郵送の場合】
母子健康手帳の表紙と妊娠中の経過部分のコピーと「妊婦健康診査費助成金請求書」(押印と振込口座の記入が必要)と領収書の原本を同封してご請求ください。コピーやレシートでは請求できません。
確定申告等で領収書の原本返却を希望される場合は、原本とともにコピーも一緒に提出してください。ただし、返却できるのは上限助成額を超えた領収書のみです。(領収書の原本返却を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。)

その他の注意事項

【芦屋市から転出される方へ】

  • 転出後に受診した妊婦健診には、芦屋市の受診助成券を使用することはできません。転出後の妊婦健診の費用助成については、転出先の自治体へお問い合わせください。
  • 芦屋市に住民登録があった期間に受診した妊婦健診については、転出後でも償還払いの申請をすることができますのでお早目にお手続きください。窓口に来所することが難しい場合は郵送対応も可能ですので、申請に必要な書類をまとめてお送りください。
  • 領収書原本の返却をご希望の方は、領収書のコピーと返信用封筒(切手貼付け)も同封してご提出ください。
  • 郵便事故等により書類が市に届かなかった場合の責任は負いかねますのでご了承ください。

 

 

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センターこども家庭総合支援担当

電話番号:0797-31-0611

ファクス番号:0797-31-0647

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

〒659-0051 芦屋市呉川町14番9号
※お電話の際は電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願い致します。

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