ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 事業所の皆さまへ(地域生活支援事業) > 移動支援事業の運用・請求について
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更新日:2021年5月17日
請求書は郵送、もしくは窓口へ提出となります。
(Eメール、ファクスでの受付はできません。)
請求日付は、請求対象月の翌月1日から10日までの日としてください。
月遅れ等で提出する場合は、実際の請求日を記入してください。
※差替えを依頼し、再提出する場合、初回提出時の請求日と同じとなっているか確認してください。
利用者1名につき1枚作成してください。
請求対象月や、内訳合計の積算に誤りが散見されますのでご注意ください。
なお、別途様式を作成されてもかまいません(様式は問いません。)。
1)予定を入力した(手書きでも可)実績記録票をサービス提供日に持参し、サービス提供終了時に、その日のサービス提供時間を記入し、利用者に署名または押印を求めてください。
2)手書きにて利用実績時間が書かれた実績記録票の写しを提出してください。
※請求システム出力分の実績記録表がある事業所は参考として添付してください。
3)1の原本は各事業所にて保管してください。
利用者の受給者証を確認し、利用契約を締結してください。受給者証の契約事業所ページにも記入してください。契約書には必ず費用徴収に関することを盛り込み、契約日、利用者・事業所の署名・押印をした契約書を2部作製し、1部は利用者に交付し、もう1部を事業所にて保管してくてください。
新しく契約された方、契約時間に変更があった方がいる場合は、請求までに必ず芦屋市に契約内容報告書を提出してください。
原則、月遅れは認められません。
上記の期限に提出できない場合は、遅延する理由を書いた「遅延理由書」を請求期限までに提出して下さい。(理由書は参考様式がありますのでご確認ください。FAXでも可能です。)
遅延理由として利用者の押印がない等は認められない場合がありますので注意してください。支援提供時に毎度押印を求めることを原則としているため。)。
※年度末の3月分につきましては、上記のとおり4月10日までに提出してください。
※提出が遅れた場合、支払ができないことがありますので期限を厳守してください。
※また、全ての対象月の月遅れ請求の提出期限も4月10日までとなります。
移動支援事業の運用について、市で別途定めるもの以外は障害者総合支援法における介護給付の居宅介護の基準に準じます。
計画相談員と連携し、更新月(年に1回)あるいはサービス変更時には、週間計画・サービス利用計画を確認し、移動支援事業所でのサービス提供に関する個別支援計画を作成してください。
・個別支援計画は作成の上、利用者に同意を得た計画を保管してください。
・計画相談員から情報提供を受けた週計画・サービス利用計画の写しを保管してください。
利用者の受給者証を確認し、利用契約を締結してください。受給者証の契約事業所ページにも記入してください。契約書には必ず費用徴収に関することを盛り込み、契約日、利用者・事業所の署名・押印をした契約書を2部作製し、1部は利用者に交付し、もう1部を事業所にて保管してくてください。
契約後、必ず芦屋市に契約内容報告書(ワード:46KB)(別ウィンドウが開きます)を提出してください。
サービス提供日には必ず利用者ごとに日報記録を作成してください。
作成した記録は、請求内容と合致するように確認してください。必要に応じて、請求確認において記録の提出を求めることがあります。
また実地指導等において、請求内容との突合確認を行なう根拠となります。記録は利用者ごとに時系列順に綴じ保管してください。
【記載内容】
①サービス提供日(実施日)②記録者名③サービス提供担当者員・氏名④利用者名⑤利用者の印⑥開始時間・終了時間⑦外出・支援先(時間ごとに異なる場合は詳細)⑧支援中の本人の様子や支援提供内容・その他支援に関わる利用者及び保護者との対話など⑨事故・ケガ報告及び対応結果
移動支援の適用範囲については、下記をご参照ください。(令和2年5月時点)