ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 事業所の皆さまへ(地域生活支援事業) > 芦屋市移動支援事業の指定申請手続きについて
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更新日:2020年8月7日
受託事業所は、事業の実施にあたり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害者福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第56号)における指定居宅介護事業所の要件を満たすこととします。
兵庫県より、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護のいずれかの指定を受けた事業所で、芦屋市と業務委託契約を締結することで、芦屋市において支給決定をしている利用者の利用を可能とします。
全ての書類の提出を受け付けた日から、休庁日を除く30日程度で審査及び指定手続きを行ないます。
※書類不備などで差戻をした場合はこの限りではありません。
指定申請書類は指定を受けようとする日の前々月末までに提出してください。
契約期間は、委託者、受託者いずれか一方から解約の申し出がない限り、むこう1年自動的に更新したものとみなします。
ただし、居宅介護事業所の指定年月日までとするため、指定更新通知が発行された際には、以下の書類を芦屋市に提出することを以て更新とみなします。
契約時の提出内容から変更が発生した場合は、変更内容にかかわる資料を添えて、芦屋市移動支援事業変更届(様式第2号)を速やかに提出してください。
提出については、原則、変更日前としますが、変更日より10日以上遅延する場合は、遅延理由書(様式任意)を提出してください。
従業者に変更がある場合は、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式第1号②)のみ提出してください。(※管理者・サービス提供責任者の変更は事業変更となるため様式第2号にて変更申請してください。)
事業の廃止、休止、再開を行なう場合は、芦屋市移動支援事業廃止・休止・再開届(様式第3号)を提出してください。
事業の再開時は、契約締結に必要な資料の提出をしてください。
再開届が提出されていない期間についての請求は受け付けないため、再開日までに必ず届け出てください。