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更新日:2023年10月24日

在留カードの更新に伴うマイナンバーカードの有効期間更新について

外国人住民のかたでマイナンバーカードをお持ちのかたへ

在留期間が延長されたかたについて、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、市役所に新しい在留カードを持参のうえ、マイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行なう必要があります。

マイナンバーカードに記載されている有効期間までに延長の手続きをされなかった場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。失効した場合、再発行のお手続きには手数料がかかります。(カード発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)

在留期間満了日前に在留資格の変更または在留期間の更新許可申請をして、満了日までに許可が下りない場合、許可が下りるまで最長2カ月まで適法に在留できるため、そのような場合においてはマイナンバーカードの有効期間も最長2カ月まで延長することができます。(特例期間延長)

特例期間延長については「特例期間延長について」をご確認ください。

手続きについて

届出人

届出に必要なもの

 本人または本人と同一世帯の人が手続きする場合(即日で処理が可能です)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードの暗証番号(4けたの数字、住民基本台帳用暗証番号)
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • 代理人の本人確認書類(下記表の「A1点」、または「B2点」)

 法定代理人が手続きする場合(即日で処理が可能です)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードの暗証番号(4けたの数字、住民基本台帳用暗証番号)
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • 法定代理人の本人確認書類(下記表の「A1点」、または「B2点」)
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書)※代理権の確認書類は同一世帯の親権者や本籍が芦屋市にあり親子関係が確認できる場合は不要

本人確認書類の例

A マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券(パスポート)、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、顔写真付き在留カード、顔写真付き特別永住者証明書
B

現在の「氏名+生年月日」又は「氏名+住所」が記載された書類※氏名のみの記載は、本人確認書類として認められません。
健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、医療受給者証、高齢者証明書、生活保護受給者証、社員証、学生証、海技免状(小型船舶操縦免許証等)、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、在学証明書または卒業証書、母子手帳(出生届出済証明のあるもの)など

本人確認書類について、有効期限の記載のあるものは、有効期限内のものに限ります。
必ず原本をお持ちください。

 特例期間延長について

在留期間の更新が間に合わない場合でも、特例で2か月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。ただし、マイナンバーカードの有効期間がすでに切れている場合この手続きはできませんのでご注意ください。

以下の2点を持参のうえ窓口へお越しください。

  • マイナンバーカード
  • 在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課マイナンバー担当

電話番号:0797-38-2070

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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