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更新日:2010年2月1日

個人市民税【調整控除】

税源移譲後の所得税と住民税を合わせた税負担が、所得税と住民税の扶養控除や障害者控除などの人的控除額の差によって増加しないように、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて住民税を減額する制度です。

計算方法

  • 住民税の課税所得金額が200万円以下の場合
    調整控除により減額される住民税=「人的控除額の差の合計額」か「住民税の課税所得金額」のいずれか小さい額×5%(県民税2%・市民税3%)
  • 住民税の課税所得金額が200万円を超える場合
    調整控除により減額される住民税={人的控除の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
    ただし、{}内の金額が50,000円未満となった場合は{}内の金額を50,000円として計算します。
    ※課税所得金額とは、所得金額から各種控除を差し引いた後の金額です。

 所得税と住民税の人的控除の差一覧

人的控除名 所得税 住民税 人的控除の差額
障害者控除(特別)

40万円

30万円

10万円

障害者控除(普通)

27万円

26万円

1万円

寡婦控除(特別)

35万円

30万円

5万円

寡婦控除(一般)

27万円

26万円

1万円

寡夫控除

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

配偶者控除(老人)

48万円

38万円

10万円

配偶者控除(その他)

38万円

33万円

5万円

扶養控除(老人)

48万円

38万円

10万円

扶養控除(同居老親)

58万円

45万円

13万円

扶養控除(特定)

63万円

45万円

18万円

扶養控除(その他)

38万円

33万円

5万円

同居特別障害者加算

35万円

23万円

12万円

配偶者特別控除(38万超40万円未満)

38万円

33万円

5万円

配偶者特別控除(40万以上45万円未満)

36万円

33万円

3万円

基礎控除

38万円

33万円

5万円

  • 配偶者特別控除配偶者のかっこ内は、前年の合計所得金額を示しています。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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