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更新日:2024年3月15日

物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯給付金・こども加算給付金)について

お知らせ

対象世帯には、令和6年2月26日以降、順次お知らせを発送しています。
令和5年1月2日以降に転入された方を含む世帯については、4月以降に発送予定です。

※令和5年12月2日以降に出生した児童もこども加算給付金の支給の対象となります。世帯主からのお申し出により書類を郵送しますので、コールセンターまでお問い合わせください。

制度概要

物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)と、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯のこども加算(お子さん1人当たり5万円)を給付します。本給付金は、差押禁止等の債権であり、非課税となります。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)

対象世帯・支給額

住民税均等割のみ課税世帯

対象世帯

本市の住民登録基本台帳に記録されており、以下の条件をすべて満たす世帯の世帯主の方

  • 令和5年12月1日の住民登録上の世帯の全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯(以下、「住民税均等割のみ課税世帯」という。)
  • 世帯の中に、住民税の所得割が課税となる所得があるのに未申告の方がいないこと。
注意点

次に該当する場合は、支給対象外となります。

  • 世帯の全員が、令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合
  • 世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる場合
  • 既に他の自治体から同様の給付金を受給している場合

家計急変世帯で電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給している場合、10万円から既に受けた給付額を減額し支給します。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(一世帯あたり7万円)との重複受給はできません。

支給額

1世帯あたり10万円

こども加算(住民税均等割のみ課税世帯)

対象世帯

物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)の支給対象となる世帯のうち、以下の要件のいずれかを満たす平成17年4月2日以降に出生した児童(以下「対象児童」)について、同一生計または生計を維持している世帯主が対象です。

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で世帯主の世帯に属する対象児童
  • 基準日時点で世帯主と同一生計である対象児童のみで構成される別世帯に属する対象児童
  • 令和5年12月2日以降に出生し、世帯主の世帯に属する対象児童(基準日以降の転出者も対象)

※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等に入所している児童は対象とはなりません。
※他の自治体が当該こども加算と同一の目的で実施する給付金の対象となっている児童は、対象とはなりません。

支給額

児童1人あたり5万円

こども加算(住民税非課税世帯)

対象世帯

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(一世帯あたり7万円)の支給対象となる世帯のうち、以下の要件のいずれかを満たす平成17年4月2日以降に出生した児童(以下「対象児童」)について、同一生計または生計を維持している世帯主が対象です。

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で世帯主の世帯に属する対象児童
  • 基準日時点で世帯主と同一生計である対象児童のみで構成される別世帯に属する対象児童
  • 令和5年12月2日以降に出生し、世帯主の世帯に属する対象児童(基準日以降の転出者も対象)

※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等に入所している児童は対象とはなりません。
※他の自治体が当該こども加算と同一の目的で実施する給付金の対象となっている児童は、対象とはなりません。

支給額

児童1人あたり5万円

手続方法・支給予定日

手続方法

(1)支給決定通知書の場合(通知内容に変更なければ、申請手続き不要
2月26日以降に発送しています。過去に実施した給付金振込口座等に支給します。ただし、給付金振込口座やこども加算対象児童等の変更手続きをされた方は、決定通知書に記載の振込日以降に支給しますので、ご注意ください。

(2)確認書の場合(口座登録のない世帯向け)
3月15日以降に順次発送します。届いた確認書に記載された内容をご確認ください。

◆記載された内容に変更がなければ、確認書に口座情報を記入いただいた上、返信用封筒にて返信いただくか、案内文に記載のQRコードよりオンライン申請をお願いします。

◆記載された内容(対象児童の人数変更)に変更があれば、申請書での手続きが必要ですので、下記のコールセンターまでご連絡いただくか、案内文に記載のQRコードよりオンライン申請をお願いします。

◆上記以外に変更があれば、コールセンターまでお問い合わせください。

(3)申請書の場合(課税情報などの支給要件を確認できない世帯向け)
3月15日以降に順次発送します。同封しています記入例を参考に、届いた申請書にご記入いただくか、案内文に記載のQRコードよりオンライン申請をお願いします。

※ご注意ください※

令和5年12月2日以降に出生した児童は上記の書類が送付されませんので、世帯主からのお申し出が必要です。コールセンターまでご連絡ください。

支給予定日

◆支給決定通知書:令和6年3月26日

※確認書及び申請書については、申請を受け付けてから1か月程度で振り込みます。

提出期日

住民税均等割のみ課税世帯給付金:令和6年5月31日まで ※窓口受付の場合は午後5時まで

こども加算給付金:令和6年5月31日まで ※窓口受付の場合は午後5時まで

※令和5年12月2日以降に出生した児童に係るこども加算給付金に限っては、令和6年8月31日まで受付します。世帯主からのお申し出により書類を郵送しますので、コールセンターまでお問い合わせください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

物価高騰重点支援給付金に関して、国や芦屋市が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは、絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

不正受給について

  • 支給要件にあてはまらないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。
  • 不正受給は詐欺罪に問われます。不正受給が明らかになった場合は、給付金の返還を求めます。

修正申告や所得更正で住民税に変動があった場合

修正申告や所得更正で住民税に変動があり、各々の給付金の対象要件から外れる場合は、受給した給付金を返還する必要があります。なお、変動した結果、別の給付金の支給対象となる場合は、コールセンターまでご連絡ください。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に住民票を異動せずに避難されているかたについて

DV等避難中の方や、基準日時点で離婚協議中かつ別居しているなどの事情がある場合などは、現在のお住まいの市区町村から受給できる場合がありますので、避難先の市区町村にご相談ください。

芦屋市物価高騰重点支援給付金コールセンター(お問い合わせ)

このほか、ご不明点等ございましたら、お問い合わせください。

電話番号:0797-38-2053
受付時間:平日(午前9時~午後5時)
窓口:芦屋市役所東館3階(特設窓口)

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課臨時給付金等担当

電話番号:0797-38-2053

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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