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更新日:2024年4月8日
協定の名称 |
月若町まちづくり協定 |
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協定区域 |
芦屋市月若町 |
協定区域の面積 |
約7.5ヘクタール |
決定告示年月日 |
令和2年9月17日 |
(目的)
第1条:この協定は、現行の地区計画及び景観地区並びに月若町まちづくり憲章を補完し、住環境や景観、工事中の安全確保などの身近な問題に対応することで、月若町をより住み良い快適なまちにすることを目的とする。
(地区の位置及び区域)
第2条:この協定の対象となる地区の位置は、芦屋市月若町の全域とし、区域(以下「協定区域」という。)は別紙図面のとおりとする。
(まちづくりの目標)
第3条:芦屋川に育まれた文化の香る潤いと落ち着きのあるまちを次世代に継承し、より豊かなコミュニティの創造から、安心して暮らせるまちづくりを目標とする。
(まちづくりの方針)
第4条:協定区域におけるまちづくりの方針は、次のとおりとする。
(1)良好な住環境の維持育成
(2)芦屋川景観の創出
(3)歴史・文化の継承
(4)豊かなコミュニティの創造
(5)駅前の利便性の向上
(事前相談)
第5条:建築物の新築・増築・改築・用途の変更、色彩の変更、工作物の新設、土地利用の変更、土地の造成、建築物等の解体、ボーリング等の事前調査など(以下「建築等」という。)を行おうとする者は、可能な限り早期に芦屋市月若町内会まちづくり協議会(以下「協議会」という。)に対し、位置図、配置図、平面図、立面図及び外構計画図等(以下「計画概要資料」という。)を提出しなければならない。この場合において、芦屋市住みよいまちづくり条例(以下「条例」という。)第9条に基づく標識の設置(以下「標識の設置」という。)が必要な場合は、当該標識を設置する前に計画概要資料を提出しなければならない。
第9条:事業主及び建築主は、宅地開発計画又は建築計画の内容を記載した標識を当該宅地開発区域内又は当該建築物の敷地内の見やすい場所に設置し、周辺の住民等に周知しなければならない。 |
(協議報告)
第6条:建築等を行う場合は、条例第21条の3第1項に基づく事前協議を協議会と行い、同2項に基づく協議内容を市長に報告する場合は、まちづくり活動団体との協議報告書(条例施行規則第22条の8様式第27号)の写しを協議会に提出しなければならない。
第21条の3:市長は、協定区域において建築等を行おうとする事業主又は建築主に対し、まちづくり活動団体と協議するよう要請することができる。 2:事業主及び建築主は、前項の規定による協議を行ったときは、その協議内容を市長に報告しなければならない。<条例施行規則第22条の8様式第27号>(省略) |
(周辺住民に対する説明)
第7条:建築等を行う場合は、標識の設置前(標識を設置しない場合は工事に着手する前)に資料配布、戸別訪問、説明会等の方法により、周辺の住民に対し計画及び工事内容の説明を行わなければならない。
2:次の各号に定める規模の建築等を行おうとする者は、標識の設置を行う前に周辺の住民に対し計画及び工事内容の説明を行わなければならない。
(1)条例第2条第1項第7号に基づく特定宅地開発
(2)条例第2条第1項第12号に基づく特定建築物
(3)その他周辺に及ぼす影響が大きいと協議会が認めるもの
3:前項に基づく計画の説明は原則として説明会方式で行い、パースや模型等を用いて分かりやすく説明するよう努めなければならない。また、説明会には建築主が出席するよう努めるものとする。
4:第1項及び第2項の対象となる住民の範囲は事前に協議会と相談して決定するものとする。
第2条 |
(標識設置の届け出)
第8条:標識の設置を行った者は、協議会に対し速やかに標識設置届(様式第1号)を提出しなければならない。
(プライバシーの配慮)
第9条:建築等において窓やドア等の開口部を設ける場合は、周辺住民のプライバシーに配慮した計画としなければならない。また、周辺住民のプライバシーを阻害するおそれのある位置に屋上テラスや屋上デッキ等を設けてはならない。
(騒音や悪臭等の防止)
第10条:居住者、地権者及び建築等を行う者は、騒音、悪臭及び日照障害の防止に努めなければならない。換気扇や室外機等それらの原因となる可能性のあるものを新たに設ける場合は、臭気や熱風、各種エンジン音、振動等が近隣へ及ばない位置や向きとし、環境衛生面を含め、近隣への十分な配慮をすることとする。
(交通安全の確保)
第11条:居住者、地権者及び建築等を行う者は、交通安全の確保に努めなければならない。特に車両の出入口を設ける場合は、歩行者の安全に配慮した計画としなければならない。
(まちなみ景観の確保)
第12条:工事休止等で不在状況が長期化する場合は適切な管理を行い、景観を損なわないように配慮する。
(緑あふれるまちづくり)
第13条:マンション等の一定規模以上の特定建築物を建築する場合は、樹木の皆伐を避けるとともに、景観上大切な既存樹木は可能な限り保存しなければならない。
2:植栽は周辺住民への配慮を十分に行い、近隣への日照障害、越境の防止に努め、適正な管理を行わなければならない。
(ごみ置場)
第14条:集合住宅の場合、単独のゴミステーションを設置するよう努めなければならない。
2:ゴミステーションの位置については、隣接地住民、協議会及び芦屋市と事前に協議しなければならない。
(地域活動の推進)
第15条:居住者、地権者及び建築等を行う者は、多様な世代の住民が交流・連携を深めるため、町内会への加入や積極的なコミュニティ活動への参加を促進しなければならない。
(工事に関する措置)
第16条:建築等を行う場合は、当該工事において、トラブルを回避するため、次の内容を遵守するよう努めなければならない。
(1)安全管理と作業時間の徹底
(2)周辺に対する騒音や振動等の低減
(3)路上駐車の禁止等交通・車両対策
(4)規律・風紀管理の徹底
2:一定規模(第7条第2項各号に定める規模)の建築等を行おうとする者は、当該工事に着手する前に、協議会との間で工事協定を締結するよう努めなければならない。やむを得ない理由により工事協定を締結できない場合も、周辺の住民からの苦情や要望に対する処理など、誠実な対応に努めなければならない。
(補則)
第17条:この協定について変更する必要が生じたとき又はこの協定に定めのない事項について新たに定める必要が生じたときは、協議会の役員会において協議の上、町内会総会に諮るなど適切な方法で変更するものとする。
上記内容については下記を参照ください。
月若町における地区計画の内容については下記を参照ください。