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更新日:2019年4月15日

特別永住者の皆さまへ

特別永住者の方は住民登録ができます。

特別永住者の方は、お住まいの市区町村で住民登録されています。

住民票の発行については住民票のページをご覧ください。

お引越しをしたときは、市役所に届出をしてください。

住民異動届については転出の届出(芦屋市→市外又は海外への引越し)転入の届出(市外→芦屋市への引越し)転居の届出(芦屋市内での引越し)のページをご覧ください。

「特別永住者証明書」はこんなカードです

在留カード(表面)在留カード(裏面)

 

「外国人登録証明書」はどうなるか

現在お持ちの「外国人登録証明書」をすぐに「特別永住者証明書」に換える必要はありません。
新たな制度導入後も、一定期間は、その「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」とみなすこととなります。

「外国人登録証明書」の有効期限について

16歳以上の方は

外国人登録証の次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日)まで

16歳未満の方は

16歳の誕生日

「特別永住者証明書」への切替え申請場所について

お住まいの市区町村役場です。特別永住者証明書の更新手続きについては、特別永住者証明書のページをご覧ください。

外国人登録法について

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。

法改正による変更点は以下のとおりです。

  • 住民票が作成されるようになりました
  • 特別永住者証明書が交付されるようになりました
  • 外国人登録原票記載事項証明書(済証)はなくなりました

在留管理制度に関するお問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

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お問い合わせ

市民生活部市民室市民課

電話番号:0797-38-2030

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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