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更新日:2022年6月22日
選挙当日、仕事・出張などで日本国内の遠隔地に滞在している方は、滞在地の市区町村選挙管理委員会において不在者投票ができます。
あらかじめ、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」により投票用紙等を請求します。後日、選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の入った封筒が郵送されますので、これらを持って滞在地の市区町村選挙管理委員会に出向いて投票します。
不在者投票ができる期間は、公示日の翌日(令和4年6月23日)から選挙期日の前日(令和4年7月9日)までです。投票時間は、原則として滞在地の市区町村選挙管理委員会の執務時間内です。
投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:49KB)(別ウィンドウが開きます)
都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホームなどに入院・入所されている方は、その施設で不在者投票することができます。
あらかじめ、入院・入所されている施設の長に投票の申出をすることにより、その施設において選挙の公示日の翌日(令和4年6月23日)から選挙期日の前日(令和4年7月9日)までに、施設長の管理のもとで投票することができます。
都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限り不在者投票ができますので、指定されているかどうかを、その施設にお尋ねください。
投票用紙等請求書を以下のリンクにアップロードしていますのでご活用ください。
身体障がい者手帳(戦傷病者手帳)または介護保険被保険者証をお持ちの方で、下表のいずれかに該当する方は郵便等による不在者投票ができます。この場合、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
参議院議員通常選挙の投票用紙等請求書の送付期限は、令和4年7月6日(水曜日)(必着)です。お早めにお問い合わせください。
手帳等の種類 |
障がい等の種類 |
障がい等の程度 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障がい |
1級もしくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい |
1級もしくは3級 |
|
免疫、肝臓の障がい |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障がい |
特別項症から 第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい |
特別項症から 第3項症まで |
|
介護保険の 被保険者証 |
要介護状態にある人 |
要介護5 |
「郵便等投票証明書」の交付を受けている方で、さらに下表のいずれかに該当する方は、代理記載による郵便投票ができます。あらかじめ選挙管理委員会に代理記載人の届出など申請が必要です。
手帳の種類 |
障がいの種類 |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 |
上肢、視覚の障がい |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢、視覚の障がい |
特別項症から第2項症まで |
芦屋市選挙管理委員会委員長
〒659-8501芦屋市精道町7番6号芦屋市役所内
電話番号:(0797)38-2100