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更新日:2018年4月11日

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。

減額の適用要件

次のすべての要件を満たす必要があります。

対象住宅

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅
  2. 改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上の住宅
  • 賃貸住宅については対象外です。ただし、賃貸住宅の所有者本人が居住する部分は適用対象となります。

対象工事

内容

次のいずれかの工事を行なったもの

  • 廊下の拡幅
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 階段の勾配の緩和
  • 引き戸への取替え
  • 浴室の改良
  • 床表面の滑り止め化
  • 便所の改良

費用

1戸あたりの工事費用が、補助金等を除き自己負担額が50万円超であるもの

居住者

  1. 65歳以上のかた
  2. 要介護認定または要支援認定を受けているかた
  3. 障がい者のかた

減額内容

対象床面積

延床面積100平方メートルを上限に減額が適用されます。

(併用住宅の場合は、居住部分のみが適用対象になります。)

減額税額

工事を完了した年の翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

  • 都市計画税は減額されません。
  • 耐震改修工事に係る軽減との併用はできません。
  • 1戸につき1回限りの適用となります。

申告方法

申告に必要な書類

65歳以上のかた

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事の領収書の写し(バリアフリー改修にかかった費用が確認できるもの)
  3. 改修箇所の図面及び写真(改修前・後)又は建築士、登録住宅性能評価機関等の証明
  4. 対象者の年齢及び住所の確認ができるものの写し(国民健康保険被保険者証、高齢者証明書、運転免許証、住民票等)

要介護認定または要支援認定を受けているかた

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事の領収書の写し(バリアフリー改修にかかった費用が確認できるもの)
  3. 補助金等の支給及び交付決定通知書に写し
  4. 改修箇所の図面及び写真(改修前・後)又は建築士、登録住宅性能評価機関等の証明
  5. 介護保険被保険者証の写し

障がい者のかた

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事の領収書の写し(バリアフリー改修にかかった費用が確認できるもの)
  3. 補助金等の支給及び交付決定通知書に写し
  4. 改修箇所の図面及び写真(改修前・後)又は建築士、登録住宅性能評価機関等の証明
  5. 身体障がい者手帳の写し、療育手帳の写しまたは精神障がい者保健福祉手帳の写し

(参考)

工事の内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可能

工事箇所は必要に応じて現地確認をさせていただくことがあります。

申告期限

工事が完了してから3ヶ月以内

ただし、やむを得ない事情があると認めれる場合にはこの限りではありません。

申請書のダウンロード

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お問い合わせ

総務部財務室課税課固定資産税係

電話番号:0797-38-2017

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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