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更新日:2024年4月1日

芦屋市大学等受験料支援金給付制度

芦屋市では、故荒巻シヅ子様からのご寄附を受け、故人のご遺志に沿って「芦屋市大学等入学支援基金」を設立しました。この基金により、向学心を持ちながら、経済的な理由で大学等への進学が困難なかたに対し、受験料支援金を給付する芦屋市大学等受験料支援金給付制度を実施します。

対象者

次のすべての要件を満たしているかた

  1. 申請時点で1年以上継続して芦屋市に住所を有しているかた
  2. 令和6年度に学校教育法第1条に規定する大学等のうち、国の高等教育の修学支援新制度の対象となっている大学等を受験されるかた
  3. 国の高等教育の修学支援新制度を申請しているかたで、第Ⅰ~Ⅲ区分で採用されている、もしくは採用候補者となっているかた(※第Ⅰ区分は住民税非課税世帯相当)
  4. 大学等が実施する他の減免制度により受験料の全額免除を受けていないかた(受験後に全額免除を受ける見込みであるかたを含む。)

※大学院は対象外です。

国の高等教育の修学支援新制度への申請を必ず行ってください。

国の高等教育の修学支援新制度についてはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

学校教育法第1条に規定する大学等

国、地方公共団体及び学校法人が設置する下記の学校になります。

  • 大学
  • 短期大学
  • 高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く)
  • 高等学校専攻科
  • 特別支援学校専攻科
  • 中等教育学校後期課程専攻科

上記大学等のうち、国の高等教育の修学支援新制度の対象となっている大学等を受験されるかたが、本制度の対象となります。

給付額

受験料の実負担額を給付します(第Ⅰ区分:上限10万円、第Ⅱ区分:上限7万円、第Ⅲ区分:上限3.5万円、1試験あたり35,000円、3試験まで、申請は1人1回に限ります。)。

給付額の詳細及び申請例については制度リーフレット(PDF:214KB)をご覧ください。

※大学入学共通テストを利用した試験は、大学入学共通テストと共通テストを利用した試験の受験料の合算を1試験分の受験料とします。なお、共通テストを利用する試験を複数受験した場合は、合算を可能とするのはいずれか1校のみとなります。

受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

手続きの流れ

必要書類をそろえて給付申請書を提出

2 審査

審査を行います

3 給付の可否の決定

給付の可否について通知します 

請求書を提出

5 給付

指定口座(原則本人又は保護者名義)へ振込

 

給付の申請

受験料の納付後に必要書類をそろえて申請してください。

  1. 芦屋市大学等受験料支援金給付申請書(PDF:80KB)(別ウィンドウが開きます)
  2. 国の高等教育の修学支援新制度を第Ⅰ~Ⅲ区分で採用されている、もしくは採用候補者となっていることがわかる書類
  3. 受験した大学等の受験料の額が確認できる書類(パンフレット、ホームページの写し等)
  4. 受験料の振込みが確認できる書類(領収書の写し)
  5. 他の減免制度により受験料の一部免除を受ける場合は、その額がわかる書類
  • 給付申請書については、記載見本(PDF:93KB)を参照に記入してください。
  • 受験料の額が確認できる書類については写しで構いませんが、大学等の名称が確認できる箇所(表紙等)も併せて提出してください。
  • 審査を行い、給付の可否を決定し、後日通知します。

給付請求

審査により給付が決定したかたは、芦屋市大学等受験料支援金給付請求書を提出してください。

 給付の決定が取消しとなる場合

下記に該当する場合は、給付の決定を取消します。取消し時点で既に受験料支援金の給付を受けておられる場合は、当該支援金の一部又は全部を返還していただきます。

  1. 受験料支援金の給付の対象要件に該当しなくなったとき
  2. 大学等において受験料の全額免除を受けたとき
  3. 実際に支払われた受験料が給付決定額を下回るとき
  4. 詐欺その他不正な行為により受験料支援金の給付を受けたとき
  5. その他市長が受験料支援金を給付することが適当でないと認めたとき 

Q&A

1

申請までに準備しておくことはありますか。

申請には、国の「高等教育の修学支援新制度」の第Ⅰ~Ⅲ区分の採用者もしくは採用候補者となっていることが必要ですので、「高等教育の修学支援新制度」の申請を必ず行ってください。 

2

申請時期はいつからですか。 

受験料の振込後の申請となるので、対象者ごとに申請時期は異なります。

3

浪人生は、申請することは可能ですか。

高校を卒業してから2年以内であれば、申請が可能です。国の「高等教育の修学支援新制度」に申請し、第Ⅰ~Ⅲ区分採用者もしくは採用候補者となった場合は、申請してください。

4 専修学校(専門学校)は対象になりますか。 学校教育法第1条に規定する大学等を対象としており、専修学校は対象にはなりません。
5 大学の通信制課程は、制度の対象になりますか。 学校教育法第1条に規定する大学等の通信制課程は対象となります。

6

不合格となった大学等の受験料も給付対象となりますか。 合否結果を問いませんので、給付対象となります。

7

受験までに国の高等教育の修学支援新制度を申請できませんでした。申請はできますか。

入学後の4月に「高等教育の修学支援新制度」に申請され、第Ⅰ~Ⅲ区分に採用された場合は、その年度内に限り申請できる場合があります。詳しくは担当課までお問合せください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本制度を利用された方からの声(アンケートより)

芦屋市大学等受験料支援金給付制度を利用された方からアンケートを通して以下のようなご意見をいただいております。

  • この支援のおかげで受験校数や受験方式を増やすことができ、チャンスが広がり本当にありがたかったです。
  • 受験料がとても高いと感じたので、助かりました。
  • とても助かりました。子供が安心して受験に挑むことができました。寄付をしてくださった方に本当に感謝しています。
  • 支援金制度のおかげで大変助かりましたのでありがたく思います。
  • 制度をまだ知らない人もいると思うので、様々なところでお知らせがあればいいなと思います。
  • 実際には沢山受けるので、給付金がより多くあれば助かると思います。

 

お問い合わせ

教育委員会教育部教育統括室管理課学事係

電話番号:0797-38-2085

ファクス番号:0797-38-2166

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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