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更新日:2024年4月25日

マンション管理計画認定制度

制度の概要

「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共団体に申請し、一定の基準を満たしている場合は管理水準が良好なマンションとして認定を受けられる制度であり、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第五条の三に定められています。

なお、「芦屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」第十二条に定める「マンションの管理状況の届出」(下記リンク先参照)とは別の制度です。

マンションの管理状況の届出

認定のメリット

  • 管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、管理計画の認定を受けた分譲マンションについて、市場で高く評価されます。
  • 良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与します。
  • 管理運営を見直すきっかけになります。
  • 管理計画の認定を受けた分譲マンションの取得や改修に対して、住宅金融支援機構の【フラット35】及び【マンション共用部分リフォーム融資】の金利優遇が受けられます。
  • マンションすまい・る債の利率が上乗せされます。
  • 長寿命化に資する大規模修繕工事(防水工事、外壁塗装等)を実施した場合、その翌年度に課される固定資産税が減税されます。

固定資産税の減額についての詳細は「長寿命化に資する大規模修繕工事を行なったマンションに対する固定資産税の減額措置(本市課税課)」及び「マンション長寿命化促進税制(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)」をご確認ください。

制度開始時期

令和5年8月1日

認定の対象

芦屋市内の分譲マンションが対象です。

認定基準

国土交通省「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)の「6. 管理計画の認定基準、申請書類及び確認方法」をご確認ください。

「管理組合の運営」「管理規約」「管理組合の経理」「長期修繕計画の作成及び見直し等」が基準として定められています。本市独自の基準は設けていません。

申請方法等

管理計画認定の申請にあたり、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスに基づく事前確認を必要としています。

国土交通省「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)の「4. 管理計画認定の認定フロー」及び

(公財)マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

管理計画の認定の申請の流れ
 管理計画認定手続支援サービスの利用に際して、次の2つの金額の合計額が手数料として必要となります。(いずれも消費税込み。)

  • システム利用料:1申請当たり10,000円
  • 事前確認審査料:マンション管理士が事前確認を行う際に要する手数料です。

具体的には、申請パターンにより、以下のようになります。

パターン1

事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後、管理計画認定手続支援サービスを利用後に申請する場合(パターン2及び3の場合を除く。)

→事前確認審査料については、管理組合と委託先となるマンション管理士との間でお決めいただくことになります。

パターン2

管理の委託先である管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて管理計画認定手続支援サービスを利用後に申請する場合

→事前確認審査料については、管理組合と委託先との間でお決めいただくことになります。
※システム利用料は、(一社)マンション管理業協会を通しての支払となります。

パターン3

(一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて管理計画認定手続支援サービスを利用後に申請する場合

<事前確認審査料>:長期修繕計画1計画あたり10,000円です。

パターン4

管理組合が直接(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用後に申請する場合

<事前確認審査料>:長期修繕計画1計画あたり10,000円です。

申請手数料

芦屋市への申請は無料です。
ただし、管理計画認定手続支援システム及び事前確認審査料は別途費用が必要となりますので、ご注意ください。

認定後の各種手続

  • 認定の更新

認定の有効期間は認定を受けた日から5年間です。更新にあたっては、有効期間内に更新手続が必要です。

  • 管理計画の変更

認定を受けた管理計画に変更があった場合は、変更認定を受ける必要があります。

ただし、軽微な変更に該当する場合は変更認定は不要です。

関連リンク

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課住宅政策係

電話番号:0797-38-2721

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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