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更新日:2022年7月26日
行政不服審査制度とは、行政庁が行った違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てを行うことにより、その権利利益の救済を図ることを目的とした制度です。
従前の制度においては、処分に関与した者が行政不服申立ての審理を担当することが許されていたため、審理の公平性に問題があると指摘されていたほか、利便性の向上等の観点から、平成26年に行政不服審査法が改正され、平成28年4月1日から施行されました。
改正の主な内容は、次のとおりです。
原処分に関与していない等の要件を満たす職員(審理員)が審理手続を行います。
有識者から成る第三者機関である行政不服審査会が審査庁の判断の妥当性をチェックします。
不服申立てには、審査請求、再調査の請求、再審査請求の3種類の手続きがあります。従前は処分庁に対する不服申立ては「異議申立て」とされ、審査請求とは別の制度でしたが、より手続保障の水準が高い「審査請求」に一元化されました。
不服申立ての原則は審査請求であり、その例外として、特別の定めがある場合に、審査請求の前に処分庁に対して行う再調査の請求と、審査請求の後に更に別の行政庁に対して行う再審査請求があります。
審査請求期間を処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(改正前は60日)以内に延長するとともに、口頭意見陳述における処分庁等への質問や提出書類等の謄写などが可能になりました。
総務省行政不服審査法リーフレット(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
ただし、行政不服審査制度によって解決することが望ましくない法律関係については、不服申立ての対象から排除する除外規定(行政不服審査法第7条)があります。
外国人や法人もすることができます。もっとも、行政不服審査制度は、住民の個別具体的な権利利益の救済を図ることを目的としていますので、個別具体的な事件との関係において、法律上の利害関係(不服申立ての利益)がなければなりません。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。ただし、3か月を経過していなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後は審査請求を行うことはできません。不作為についての審査請求に期間制限はありません。
原則として、審査請求書(正本1通、副本1通)を提出して行う必要があります。
※処分を行った担当課に提出先をご確認のうえ、ご提出ください。