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更新日:2023年9月27日

住居確保給付金

住居確保給付金とは

離職・廃業や、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれのある方を対象に、芦屋市社会福祉協議会による支援プランを作成したうえで、一定期間、家賃相当額を支給するとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行ないます。

支給要件や手続きの流れなど、詳細については下記の「住居確保給付基金のしおり」をご参照ください。

住居確保給付金のしおり(令和5年4月改定)(PDF:631KB)(別ウィンドウが開きます)

支給額

下記を上限として、家賃の実費分又は家賃の一部について支給します。

  • 共益費・管理費等は含みません。申請者の自己負担となります。
  • 支給上限額は生活保護の住宅扶助基準に準じます。
  • 世帯の収入状況が基準額を超える場合は、次の計算式により算出される金額が支給額となります。
    支給額=(基準額+家賃額)-月の世帯収入
世帯人数 支給上限額

1人

40,000円

2人

48,000円

3~5人

52,000円

6人

56,000円

7人以上

62,000円

支給期間

原則3か月間
※ただし、求職活動等を誠実に実施している方等一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能(最長9か月)

支給方法

住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者へ直接振り込みます。

住居確保給付金を受給するための要件

次のすべてに該当するかた

  1. 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失するおそれがある
  2. 申請日において、アまたはイに該当する
    ア 離職・廃業等の日から2年以内である(ただし当該期間にやむを得ない事情があり連続して30日以上求職活動を行なうことが困難であった場合はその日数を加算することができる。加算後の期間は最大4年とする。)
    イ 就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
  3. 離職等の日に、主たる生計維持者であった
    (離職等の日には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
  4. 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯員の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下である(収入には失業給付、各種年金等を含む)
世帯人数 基準額 収入基準額(上限額)
1人 84,000円

左記基準額+家賃額

家賃額は芦屋市生活保護の住宅扶助基準額を上限(1人世帯:40,000円、2人世帯:48,000円、3~5人世帯:52,000円、6人世帯:56,000円、

7人以上:62,000円)

 

124,000円
2人 130,000円 178,000円
3人 172,000円 224,000円
4人 214,000円 266,000円
5人 255,000円 307,000円
6人 297,000円 353,000円
7人 334,000円 396,000円
8人 370,000円 432,000円
9人 407,000円 469,000円
10人 443,000円 505,000円

5.申請者及び申請者と同一の世帯員の金融資産(預貯金)の合計額が次の表の金額以下である

世帯人数 金融資産の上限額
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

6.2-アに該当する者は、公共職業安定所(ハローワーク)などに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職※を目指した求職活動を行なうこと

2-イに該当する者で、自立に向けた活動を行なうことが申請者の自立の促進につながると認められる場合は、自立に向けた活動を行なうこと

※「住居確保給付金」における「常用就職」とは、期間の定めのない就労契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職をいいます。

7.地方自治体等が実施する類似の給付等(生活保護等)を、申請者及び申請者と同一の世帯員が受けていないこと

8.申請者及び申請者と同一の世帯員のいずれもが暴力団員でないこと

住居確保給付金受給中の求職活動等

住居確保給付金の受給中は、芦屋市社会福祉協議会が作成する支援プランに基づき、相談支援員の助言等により、誠実かつ熱心に求職活動等を行なう必要があります。

就労を目指す方

  • 月4回以上、芦屋市社会福祉協議会の相談支援員による面接等の支援を受けること
  • 月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
  • 週1回以上、求人先への応募を行なうか、求人先の面接を受けること

事業再生を目指す方※支給7~9ヶ月目は「就労を目指す方」の活動を行なっていただきます。

  • 月4回以上、芦屋市社会福祉協議会の相談支援員による面接等の支援を受けること
  • 月1回以上、公的な経営相談先へ面談等の支援を受けること
  • 月1回以上、経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、計画に基づく収入を得る機会の増加を図る取組を行なうこと

支給決定後、常用就職(期間の定めのない就労契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)した場合

  • 常用就職した場合は、「常用就職届(様式6)」及び雇用形態を確認できる書類を提出してください。
  • 「常用就職届」提出後は、就労収入額が確認できる書類を毎月提出してください。

住居確保給付金を中止する場合

  • 誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合または就労支援に関する指示に従わない場合
  • 常用就職や給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労により得られた収入が、収入基準額を超えた場合、その収入が得られた翌月以降の家賃相当分から支給を中止します。
  • 受給者が住宅から退去した場合(借主の責に寄らず住宅を退去した場合又は芦屋市社会福祉協議会等の指導により同一の自治体内で転居が適当である場合を除く)、退去した日の属する月の翌月分以降の家賃相当分から給付金の支給を中止します。
  • 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合
  • 受給者が生活保護に至った場合、禁錮刑以上の刑に処された場合
  • 受給者または同一世帯の者が暴力団員と判明した場合
  • 上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた場合

住居確保給付金の再支給

従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過し、下記のいずれかかつ住居確保給付金の支給要件に該当する場合は、再支給できることがあります。
※ただし、最後に住居確保給付金を申請した日が令和6年3月31日以前で、支給終了後に解雇その他事業主の都合による離職により困窮した場合については、支給終了した月の翌月から起算して1年経過している必要はありません。

  • 住居確保給付金の受給期間の終了後、常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)した場合
  • 住居確保給付金の受給期間の終了後、給与その他の業務上の収入を得る機会の増加等により、収入基準額以上の収入があった月があり、現在、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少している場合

住居確保給付金の各種申請書

状況に応じてこの他にも必要な書類がありますので、総合相談窓口(芦屋市社会福祉協議会)へご相談のうえ、ご提出ください。

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課地域福祉係

電話番号:0797-38-2040

ファクス番号:0797-31-0614

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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