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更新日:2023年7月20日

通行支障となっている越境樹木の行政代執行による除去について

 民地から市道に越境している樹木について、道路法第43条第2号に違反する行為として同法第71条第1項に基づく除去を命令しましたが、相手方が自ら伐採することが期待できないため、道路利用者の身体及び生命の保護を目的として、市が行政代執行による除去を行ないました。

1 相手方及び場所
 個人情報のため省略

2 行政代執行に至った経緯
 相手方所有の敷地から歩道(市道)に越境しているカイヅカイブキ(以下「本件樹木」という。)については、歩行者の通行に支障をきたしていることから、平成21年から道路法第43条第2号に違反する行為として行政指導を続け、平成30年には同法第71条第1項に基づく除去命令の手続きを開始しました。
その後、相手方から繰り返し提起される訴訟に対応しながら、令和4年9月28日に除去命令書を発出しました。
しかしながら、履行期限を過ぎても相手方は除去を行わず、現在も越境する本件樹木によって歩道幅が狭くなり、歩行者、自転車、車いす等の通行に支障が生じているほか、曲がり角の視認を妨げ、事故を誘発する恐れがある状態となっています。
近隣住民からの対応を求める声も年々増加し、令和4年度には急増していることも踏まえこのまま放置することは著しく公益に反すると認められるため、下記のとおり行政代執行により、通行の支障となっている範囲に限定して、本件樹木の除去を実施しました。

3 直近の経過及び執行日
 令和4年7月14日 弁明の機会の付与通知
 令和4年9月28日 除去命令書を発出
 令和5年2月16日 履行催告書を送付
 令和5年4月25日 戒告書を発出
 令和5年7月 3日 代執行令書を発出
 令和5年7月 6日 行政代執行日

4 執行内容
 歩道部分に越境している本件樹木について、歩道にある植栽帯から幅3.00m、延長17.12m、高さ2.50mの道路空間に存在する枝及び葉一切を除去(※除去命令の内容と同一)

5 行政代執行費用
 行政代執行法第2条の規定により、相手方から徴収する。(約50万円)

6 その他
 行政事件訴訟法第25条の規定により、裁判所が執行停止をする場合を除き、訴訟係属中であっても行政代執行は可能

お問い合わせ

都市政策部都市基盤室道路・公園課管理係

電話番号:0797-38-2062

ファクス番号:0797-38-2163

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