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更新日:2020年11月26日
Q1:自主防災会で規約や会則などの取決めがあるが、これを地区防災計画にしてもいいのでしょうか。
A1:単に自主防災会の組織編成を記載した内容ではなく、次の1~3を前提に策定していれば地区防災計画に
なり得ます。
Q2:予定通り進まず、補助金申請年度内に地区防災計画の策定ができなかった場合はどうなりますか。
A2:実績報告段階で、地区防災計画が策定され、市への提案も終えていることが前提となりますので、補助
金の支出はできません。別途、中止届を提出していただきます。
Q3:地区防災計画を策定済みの場合は、補助金の対象外でしょうか。
A3:対象となり得ます。地区防災計画は、策定後も更新をかけていくことが重要です。策定済みの場合は、
更新に係る費用が対象となります。
Q4:現在策定途中ですが、ワークショップを実施済みで大きな支払いが終わってしまっています。
A4:今後、発生する経費(例:成果物の印刷代等)については、対象となります。ただし、既に終了してい
るワークショップにかかった費用等(講師謝礼の後払い等)は対象経費となりません。
Q5:申請が通れば、必ず限度額の補助が出るのでしょうか。
A5:年度内予算の中での執行となりますので、申請状況に応じて、申請額未満となる場合もあります。