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更新日:2024年2月20日

土地利用(都市計画の制限内容)

都市計画区域街化区域と市街化調整区域域地区区計画
都市計画以外の地区・区域や制限

土地の利用は、周囲のことを考えて行なわれなければなりません。その土地が個人のものだからといって思い思いに建物を建ててしまうと、周囲で日当たりや騒音などの問題が起きてしまいます。

そうならないためにも、土地の使い方や建物の建て方についてのルールを都市計画で定めています。

都市計画区域

都市計画区域とは、市町の行政区域にとらわれずに一つのまとまった都市として総合的に整備したり開発したり保全したりする必要がある区域を決め、県が定めるものです。
芦屋市は市全域が「阪神間都市計画区域」に含まれています。「阪神間都市計画区域」は三田市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川町からなっています。

市街化区域と市街化調整区域

市街地が無秩序に広がるのを防ぐため、計画的に市街地をつくっていく区域(市街化区域)と市街化しない区域(市街化調整区域)に市域を分けています。

市街化区域と市街化調整区域の構成

 地域地区

用途地域度地区準防火地域度利用地区致地区

特別緑地保全地区産緑地地区観地区港地区

 用途地域

用途地域とは、土地を住宅地、商業地、工業地などに適した13種類の地域に区分し、その区分ごとに建てられる建物の種類、大きさ(建ぺい率や容積率)などを定めたものです。

芦屋市では8種類の用途地域を指定しています。

 

用途地域の構成

 

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高度地区

建物の高さの最高限度を定めることにより、それぞれの土地の用途に適した生活環境(日当たりなど)を守ることができます。
芦屋市では4種類の高度地区を定めています。

種類

面積

内容

第一種

約322ha

第一種低層及び第二種低層住居専用地域を補完するため指定

第二種

約427ha

第一種中高層及び第二種中高層住居専用地域を補完するため指定

第三種

約41ha

国道2号、国道43号沿道における第一種住居地域を補完するため指定

第四種

約44ha

近隣商業地域における日照確保のため指定

約834ha

(市街化区域内に占める構成比86.1パーセント)

第1種高度地区第2種高度地区

第3種高度地区第4種高度地区

高度地区計画書(PDF:79KB)(別ウィンドウが開きます)

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準防火地域

市街地における大規模な火災の発生を防ぐために定めます。この地域に指定されると、一定規模以上の建物は、耐火建築物、準耐火建築物などの火災に強い建物とすることが義務付けられます。
芦屋市では商業地域、近隣商業地域に指定されている5地区を準防火地域に定めています。

地区数

面積

内容

5

約54ha

商業地域、近隣商業地域の火災による危険防止のため指定

高度利用地区

狭い敷地を統合し、そこに低い建物を建てられなくすることにより、土地の高度利用を進めるものです。
芦屋市では3地区の高度利用地区を定めています。

地区名

面積

JR芦屋駅北地区

約4.2ha

大原地区

約4.1ha

JR芦屋駅南地区 約1.4ha

約9.7ha

風致地区

風致とは、生活にうるおいを与える森や林、水辺などでできた良好な自然景観をいいます。風致地区とは、都市における緑豊かな生活環境を守ることを目的とするものです。
芦屋市では2地区で第1種から第3種の風致地区を定めています。

地区名

面積

六甲山風致地区

約1,055ha

芦屋川風致地区

約33ha

約1,088ha

風致地区の具体的な内容については、「風致地区制度」のページに記載しています。

 景観地区

建築物の形態意匠を制限することによって、市街地の良好な景観の形成を図るための地区です。
芦屋市では芦屋川沿いの区域を「芦屋川特別景観地区」、それ以外の行政区域を「芦屋景観地区」に指定しています。

地区名

面積

芦屋川特別景観地区

約42.6ha

芦屋景観地区

約1,814.4ha

約1,857.0ha

景観地区の具体的な内容については、「景観地区」のページに記載しています。

臨港地区

臨港地区は、都市計画法第8条及び港湾法に基づく分区条例により、水域である港湾区域と一体として機能すべき陸域として土地利用を規制する地区です。計画的な港湾施設の建設・管理運営や港湾にふさわしい土地利用の規制・誘導及び港湾環境整備により、港湾における諸活動の円滑化や港湾機能の確保を図ることを目的として、港湾管理者の申し出に基づき都道府県が定めます。

芦屋市では1地区を臨港地区として定めています。

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 地区計画

芦屋市では上記のように用途地域や高度地区などを定め、建物の種類や大きさなどを決めていますが、これらの制度では地区の特性に対応しきれていない地区もあります。
そのような地区では、そこに住む皆さん自らが地区のまちづくりを検討し、よりきめ細かに良好な住居の環境を整備したり保全したりする必要があります。その制度の一つとして、「地区計画」があります。

地区計画とは、比較的小規模な地区を対象としてそれぞれの地区の事情に応じ、地区の皆さんの総意のもと、建物の用途や形態等の制限、道路や公園等の配置などをきめ細かに定め、身近な生活環境を守り育てる制度です。
芦屋市では現在22地区で地区計画が決められています。

地区計画の具体的な内容については、「地区計画」のページに記載しています。

 

 都市計画以外の地区・区域や制限

 

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