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更新日:2013年1月29日
平成14年7月12日に「建築基準法等の一部を改正する法律」が公布されました。本法により、都市計画法が改正され、土地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意及び同意者の地積が区域内地積の3分の2以上があれば、都道府県又は市町村に対して、「整備、開発及び保全の方針」及び「再開発方針」等に関するものを除き、都市計画の決定又は変更をすることを提案できるものです。
その提案者につきましては、一人でも複数人でもよく、また、まちづくりの推進を図ることを目的に活動している法定の特定非営利活動法人(以下「NPO」という。)等も対象となっています。