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更新日:2013年1月29日

提案制度

平成14年7月12日に「建築基準法等の一部を改正する法律」が公布されました。本法により、都市計画法が改正され、土地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意及び同意者の地積が区域内地積の3分の2以上があれば、都道府県又は市町村に対して、「整備、開発及び保全の方針」及び「再開発方針」等に関するものを除き、都市計画の決定又は変更をすることを提案できるものです。

その提案者につきましては、一人でも複数人でもよく、また、まちづくりの推進を図ることを目的に活動している法定の特定非営利活動法人(以下「NPO」という。)等も対象となっています。

提案の用件

  • (1)提案に係る土地の区域が、一体として整備し開発し、又は保全すべき区域としてふさわしいものであり、政令で定める一定規模以上の土地であること。
  • (2)提案に係る都市計画の素案の内容が、法令の規定に基づく都市計画に関する基準(都市計画法13条:都市計画の軽易な変更。都市計画法第6条の2第3項:「整・開・保」)に適合するものであること。
  • (3)提案に係る土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されて いるものは除く。)の区域内の土地について、土地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意及び同意者の地積が区域内地積の3分の2以上を得ていること。
  • (4)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除く。

提案制度の法的な手続きイメージ図

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2164

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