ここから本文です。

更新日:2013年4月1日

臨港地区

尼崎西宮芦屋港臨港地区

 臨港地区区域図

臨港地区について

 臨港地区は、都市計画法第8条並びに港湾法に基づく分区条例により、水域である港湾区域と一体として機能すべき陸域として土地利用を規制する地区です。計画的な港湾施設の建設・管理運営や港湾にふさわしい土地利用の規制・誘導及び港湾環境整備により、港湾における諸活動の円滑化や港湾機能の確保を図ることを目的として、港湾管理者の申し出に基づき都道府県が定めます。

 芦屋市では南芦屋浜地区の港湾緑地(約5.9ha)が臨港地区に指定されています。

区域内での制限

 南芦屋浜地区内の臨港地区は「臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例(兵庫県条例第18号)」に基づく『修景厚生港区』に指定されています。分区が指定された区域には、用途地域の用途規制が適用されず、分区による規制が適用されます。(建ぺい率・容積率・高さなどの規制については、分区の指定に関係なく用途地域による規制が適用されます。)

 臨港地区が指定されると港湾法第38条の2の規定により、以下の行為を行なう場合は工事の開始の日の60日前までに港湾管理者に届出が必要となります。

  • 届出が必要な行為
  1. 水域施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良
  2. 廃棄物処理施設の建設又は改良
  3. 工場又は事業場の新設又は増設(床面積の合計2,500㎡以上又は敷地面積5,000㎡以上が対象)
  4. 危険物取扱施設の建設又は改良
  5. 揚水施設の建設又は改良 
  • 届出窓口・・・・・・・・兵庫県 阪神南県民局 尼崎港管理事務所(電話:06-6412-1361)

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る