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更新日:2013年4月1日
臨港地区は、都市計画法第8条並びに港湾法に基づく分区条例により、水域である港湾区域と一体として機能すべき陸域として土地利用を規制する地区です。計画的な港湾施設の建設・管理運営や港湾にふさわしい土地利用の規制・誘導及び港湾環境整備により、港湾における諸活動の円滑化や港湾機能の確保を図ることを目的として、港湾管理者の申し出に基づき都道府県が定めます。
芦屋市では南芦屋浜地区の港湾緑地(約5.9ha)が臨港地区に指定されています。
南芦屋浜地区内の臨港地区は「臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例(兵庫県条例第18号)」に基づく『修景厚生港区』に指定されています。分区が指定された区域には、用途地域の用途規制が適用されず、分区による規制が適用されます。(建ぺい率・容積率・高さなどの規制については、分区の指定に関係なく用途地域による規制が適用されます。)
臨港地区が指定されると港湾法第38条の2の規定により、以下の行為を行なう場合は工事の開始の日の60日前までに港湾管理者に届出が必要となります。