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更新日:2023年4月26日

「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づく届出(申出)制度

一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、譲渡しようとする日の3週間までに届出が必要です。また、地方公共団体等に対して土地の買取りを希望される場合には、申出することができます。
なお、公拡法による土地の譲渡所得については、1500万円までの特別控除を受けることができます。

注)土地有償譲渡とは、売買・土地の交換・売渡担保の設定・代物弁償(これらの予約を含む)などをいいます。

対象

下表の灰色範囲について、本市内での該当区域はありません

届出対象(公拡法第4条)

都市計画区域内外の区分 対象となる土地 面積要件
都市計画区域内 都市計画決定された都市施設(都市計画道路等)の区域内にある土地(注1) 2百平方メートル以上
次のイロハニの区域内にある土地
道路法により道路の区域として計画決定された区域
都市公園法により都市公園として計画決定された区域
河川法により河川予定地として指定された土地
からハに準ずる土地として政令で定める土地
土地区画整理事業の施行区域内にある土地
住宅街区整備事業の施行区域内にある土地
生産緑地地区の区域内にある土地

上記を除く、都市計画区域(市街化調整区域を除く)内にある土地

市街化調整区域は届出不要(注2)

5千平方メートル以上
非線引き都市計画区域内(市街化区域と市街化調整区域との区分を行なっていない都市計画区域)にある土地 1万平方メートル以上
都市計画区域外 都市計画決定された都市施設(都市計画道路等)の区域内にある土地 2百平方メートル以上

(注1)取引しようとする土地が都市計画決定された都市計画施設の区域内に少しでも入っている場合で、その土地が2百平方メートル以上の土地であれば、届出が必要です。
(注2)公拡法の一部改正(平成18年8月30日施行)により、市街化調整区域内の1万平方メートル以上の土地取引で、(注1)に該当しない場合については、届出が不要になりました。

 

申出対象(公拡法第5条)

都市計画区域内 2百平方メートル以上の土地
都市計画区域外 都市計画決定された都市施設(都市計画道路等)の区域内にある2百平方メートル以上の土地

 

提出書類

下記の書類(各2部)を、芦屋市都市政策課へ提出してください。

  1. 土地有償譲渡届出書(ワード:40KB)(別ウィンドウが開きます)
    又は、土地買取希望申出書(ワード:37KB)(別ウィンドウが開きます)
  2. 位置図(2万5千分の1程度、当該土地を朱書きすること)
  3. 土地形状図(5百分の1程度、住宅地図可、当該土地を朱書きすること)
  4. 法務局備付の公図、又は地積測量図の写し(当該土地を朱書きすること)
  5. 測量図、求積表(実測済の場合)(当該土地を朱書きすること)
  6. 委任状(ワード:27KB)(別ウィンドウが開きます)(代理人に一任される場合)
    注)任意の様式可
  7. その他の書類(必要に応じて提出を求める場合があります)

関連資料

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2135

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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