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更新日:2020年4月21日
一定規模以上の土地取引の契約をした場合、契約を締結した日(契約日を含む)から2週間以内に、土地の所在する市役所を経由して兵庫県知事へ「国土利用計画法に基づく届出」が必要です。
(注) 土地取引の契約面積が対象面積未満の場合でも、届出が必要な場合があります。(一団の土地取引の場合等)
森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方はその土地の規模に関わらず、市町村長への事後届出が必要となりました。
届出窓口:市民生活部地域経済振興課
連絡先:0797-38-2033
森林の土地の所有者届出制度の概要(PDF:770KB)(別ウィンドウが開きます)