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更新日:2023年9月7日

屋外広告業の届出

兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市および西宮市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、その氏名や営業所の所在地等を知事に登録しなければなりません。(屋外広告業の登録事項参照)また、登録事項に変更があった場合や屋外広告業を廃止した場合にも、30日以内にその旨を届け出なければなりません。なお、営業所には必ず「業務主任等」を置かなければならないことになっています。

目次

屋外広告業とは

広告主から広告物の掲出に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行なうことをいい、元請け、下請けを問いません。

  • 広告物の掲出に関する工事を請け負わない広告代理業とか、広告物の印刷や室内装飾だけ を行なう場合は「屋外広告業」に該当しません。

 登録事項

屋外広告業登録申請により、次の事項を登録することとなります。

  1. 商号、氏名、名称(代表者の氏名)及び住所
  2. 営業所の名前、所在地
  3. 申請者が法人の場合、その役員の氏名
  4. 申請者が未成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所
  5. 営業所ごとに置かれる業務主任者(常勤)の氏名及び所属営業所の名称

業務主任者の資格

  1. 兵庫県で開催する講習会の修了者
  2. 他の都道府県又は指定都市で開催する講習会の修了者
  3. 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
  4. 知事が講習会修了者と同等以上の知識を有すると認定した者(屋外広告士又はサインボード・クリエーターで屋外広告物講習会修了者等認定申請書を提出し、知事の認定を受けた者)

提出先

登録申請の提出先は兵庫県 まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班 屋外広告物担当です。登録業者は営業所の見やすい場所に、商標、氏名又は名称、登録番号などを記載した標識を掲示してください。

兵庫県 まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班 屋外広告物登録担当

受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1(1号館11階)
電話番号(078)362-3642

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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