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更新日:2021年5月13日

納税が困難なかたへ

納税にお困りの場合は、債権管理課に電話またはご来庁いただき、相談をお願いします。
お支払いがなく、督促状を放置し、催告を無視した場合、差し押さえなどの滞納処分を執行する場合があります。お気をつけください。
また、条件にあてはまる場合は徴収猶予、換価の猶予を受けられる場合があります。猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付しなければなりません。

災害や事業不振などのかたへ(徴収猶予の制度)

次の条件にあてはまる場合には徴収猶予の申請をすることができます。

条件

  1. 財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき
  2. 納税者や生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したとき
  3. 事業を廃止したり、休止したとき
  4. 事業に著しい損失を受けたとき
  5. 1~4に類する事実があったとき

必要書類

  1. 徴収猶予申請書徴収猶予申請書(PDF:51KB)(別ウィンドウが開きます)
  2. 猶予を必要とする理由を証明する書類(り災証明書、盗難証明書、医療費領収書、法人の場合は決算書類など)
  3. 財産目録など資産と負債の状況を明らかにする書類財産目録(PDF:34KB)(別ウィンドウが開きます)
  4. 1年間の収入と支出の実績を明らかにする書類
  5. 担保が必要な場合は担保提供書など

徴収猶予申請書記入例・記入方法(PDF:1,095KB)(別ウィンドウが開きます)

財産目録記入例・記入方法(PDF:1,289KB)(別ウィンドウが開きます)

【猶予金額が100万円以上、猶予期間が3か月以上の場合】
原則としてそれに見合う担保が必要です。(国債、地方債、土地、保険付きの建物、確実と認められる保証人の保証など)

徴収猶予が適用された場合

  • 新たな財産の差し押さえや換価などの滞納処分が行われません。
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

差し押さえされた財産の換価(税金として収納)を待ってほしいかたへ(換価の猶予の制度)

次の条件にあてはまる場合には、換価の猶予の制度を受けることができます。

条件

  1. 原則として、申請する市税以外に、すでに滞納となっている市税がないとき
  2. 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  3. 納税に対する誠実な意思を有すると認められるとき

申請期限

以下のいずれか遅い期間までに申請をお願いします。

  1. 法定納期限等から1年
  2. 納期限から6か月

【法定納期限等って?】
税金の金額が具体的に明らかになる時期のことです。税金は基本的に年度初めに1年間分まとめて通知されるため、納期が分かれている場合は第2期分以降の法定納期限等は第1期納期限(市県民税の場合:6月末、固定資産税・都市計画税の場合:4月末)となります。

ただし税額の更正決定等があった場合、法定納期限等は変わりますのでご注意ください。法定納期限等についてご不明な場合は債権管理課にご連絡ください。

必要書類

  1. 換価猶予申請書換価猶予申請書(PDF:53KB)(別ウィンドウが開きます)
  2. 財産目録など資産と負債の状況を明らかにする書類財産目録(PDF:34KB)(別ウィンドウが開きます)
  3. 1年間の収入と支出の実績を明らかにする書類
  4. 担保が必要な場合は担保提供書など

換価猶予申請書記入例・記入方法(PDF:674KB)(別ウィンドウが開きます)

財産目録記入例・記入方法(PDF:1,289KB)(別ウィンドウが開きます)

【猶予金額が100万円以上、猶予期間が3か月以上の場合】
原則としてそれに見合う担保が必要です。(国債、地方債、土地、保険付きの建物、確実と認められる保証人の保証など)

申請による換価の猶予が適用された場合

  • 差し押さえにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、または解除される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

 

お問い合わせ

総務部財務室債権管理課債権管理係

電話番号:0797-38-2014

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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