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更新日:2023年12月14日

未納の市税があると、延滞金がかかります

市税を納期限までに納付できなかった場合は、税金のほかに延滞金がかかります。

例えば、市県民税の場合・・・

 

 

事例:A子さんは令和5年度市県民税1期分64,500円の支払いを忘れていました。
そのため、その後督促状が届き中身を確認しましたが、面倒だと感じ放置しました。

 

 

納期限から3か月後・・・

A子さんは市役所の近くを通りかかったので、前に納付していなかった市県民税の支払いもしようと思い、債権管理課に立ち寄りました。

 

 

本人確認書類を提示し、税金の金額を確認すると、令和5年度市県民税1期分64,500円と延滞金1,000円が追加でかかっていました。

 

 

延滞金の計算方法については最下部に記載しています。

このようなことにならないように、税金は必ず期限内に納付しましょう!

延滞金の割合

延滞金の割合は、本則と特例があり、いずれか低い方の割合で計算します。

ご自身の延滞金額を確認したい場合は、債権管理課までご連絡ください。

本則と特例

 

本則

 

特例(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間)

特例(平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間)

特例(令和3年1月1日以降)

納期限の翌日から

1か月以内

7.3%

特例基準割合(※1)

特例基準割合(※2)+1%

延滞金特例基準割合(※3)+1%

納期限の翌日から

1か月を経過した日以降

14.6%

14.6%

特例基準割合(※2)+7.3%

延滞金特例基準割合(※3)+7.3%

※1:前年の11月30日の商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合

※2:租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から9月までの各月における短期貸付けの平均利率(新規・短期)の合計を12で除した割合として、各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合)に1%を加算した割合

※3:租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から8月までの各月における短期貸付けの平均利率(新規・短期)合計を12で除した割合として、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合)に1%を加算した割合

 

各年の延滞金の割合

 

納期限の翌日から

1か月以内

納期限の翌日から

1か月を経過した日以降

平成12年1月1日から

平成13年12月31日まで

4.5%

14.6%

平成14年1月1日から

平成18年12月31日まで

4.1%

14.6%

平成19年1月1日から

平成19年12月31日まで

4.4%

14.6%

平成20年1月1日から

平成20年12月31日まで

4.7%

14.6%

平成21年1月1日から

平成21年12月31日まで

4.5%

14.6%

平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

4.3%

14.6%

平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

2.9%

9.2%

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

2.8%

9.1%

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

2.7%

9.0%

平成30年1月1日から

令和2年12月31日まで

2.6%

8.9%

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

2.5%

8.8%

令和4年1月1日から

令和6年12月31日まで

2.4%

8.7%

延滞金の計算は地方税法に基づき端数処理をします

  • 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、その税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  • 算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

具体的な延滞金計算の例

  • 年度:令和5年度
  • 税目:市県民税
  • 期別:第1期
  • 納期限:令和5年6月30日
  • 税額:64,500円
  • 納付日:令和5年9月30日

1:令和5年7月1日から7月31日まで【納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間】

(64,500円⇒64,000円【1,000円未満切り捨て】×2.4%×31日)÷365日

=130.45円⇒130円【1円未満切り捨て】

2:令和5年8月1日から9月30日まで【納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間】

(64,500円⇒64,000円【1,000円未満切り捨て】×8.7%×61日)÷365日

=930.54円⇒930円【1円未満切り捨て】

3:上記で計算した1と2を合算

130円+930円=1,060円⇒1,000円【100円未満切り捨て】

4:延滞金額

1,000円

お問い合わせ

総務部財務室債権管理課債権管理係

電話番号:0797-38-2014

ファクス番号:0797-25-1037

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