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更新日:2021年1月28日
離婚して旧姓に戻りました。子どもの親権者は母である私ですが、子どもの氏が夫の氏のままです。私の氏に変えるにはどのようにすればよいのですか?
お子さんの住所地の管轄の家庭裁判所で「子の氏変更許可」の申立てを行っていただき、家庭裁判所で許可がおりた後に、氏変更許可の審判書の謄本と戸籍謄本(本籍地が芦屋市以外のとき)をもって市役所で入籍届をしてください。
お子さんの住所が芦屋市の場合は、神戸地方裁判所尼崎支部が管轄の家庭裁判所になります。
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