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更新日:2023年5月26日

出生届

出生届を出すと、戸籍(日本国籍の方のみ)や住民票に記載されます。出生届

お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナの範囲です。詳しくは法務省ホームページの「子の名に使える漢字」をご参照ください。(外部サイトへリンク)

 

赤ちゃんの誕生をお祝いするとともに、すこやかな成長と幸せを願って芦屋市オリジナル出生届を作成しています。是非ご利用ください。

また、平成25年9月より記念写真撮影コーナーを設けています。出生の記念にこちらも是非ご利用ください。

お知らせ

週明けや午前中などは来庁者が多数お越しになるため、窓口が大変混み合いますので、お時間をいただく場合があります。申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をお願いします。

届出の対象となる方

  • 日本国内で生まれた方(外国籍の方を含む)
  • 父または母が日本国籍の方で、日本国外で生まれた方

届出期間

日本国内で生まれた方は、生まれた日を含めて14日以内。14日目が土日祝日の場合は、翌開庁日が届出期限になります。

国外で生まれた方は、生まれた日を含めて3カ月以内。

国籍留保について

国外で生まれた方で、日本国籍と外国籍を取得した方は、生まれた日を含めて3ケ月以内に日本国籍を留保する旨の申出をする必要があります。国籍留保しなければ原則、出生時にさかのぼって日本国籍を失いますのでご注意ください。

届出地

父母の本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

父または母(父または母が来庁できない場合でも、出生届書の届出人欄は父または母の署名が必要です。)

注)届書を持参される方はどなたでも構いません。

届出に必要なもの

  • 出生届(右側の出生証明書の記載のあるもの)

その他

お子さんの出生に伴い、出生届の他に児童手当等の各種お手続きが必要になる場合があります。

下記の「出生の届出をされた方へ(お知らせ)」をご確認いただき、該当する内容がありましたら、各担当窓口でお手続きをお願いします。

なお、お子さんの住民登録地が他市の場合は、出生届出済証明以外のお手続きについては、住民登録地の市区町村にお問い合わせください。

出生の届出をされた方へ(お知らせ)(PDF:189KB)(別ウィンドウが開きます)

届書の配布場所について

戸籍の届書は、以下の窓口でお渡ししています。

届書は共通様式ですので、他市でもらわれた届書をお使いいただいても構いません。

また、届書の記入には消せるボールペンは使用しないでください。

受付場所及び受付時間

戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行なうことができます。

 
受付時間 受付場所
平日の午前9時から午後5時30分 市役所北館1階市民課
上記以外の時間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日) 市役所北館地下1階警備室

 

 

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課戸籍係

電話番号:0797-38-2030

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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