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更新日:2024年3月7日

転入の届出(海外→芦屋市への引越し)

実際に新住所(芦屋市)にお住まいになられてから14日以内に手続きしてください。

正当な理由がなく、期間内に手続きをしない場合は、過料の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

 

(1):本人・世帯主・芦屋市内の同一世帯の世帯員の方が手続きする場合

(2):(1)以外の方が手続きする場合

 

転入(住民異動)の手続き以外の手続きについてはこちら

 (1):本人・世帯主・芦屋市内の同一世帯の世帯員の方が手続きする場合

必要なもの

1.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など)(詳しくは本人確認のページご覧ください。

2.転入する方全員のパスポート(顔認証ゲート、自動化ゲートを利用された方も入国スタンプを押してもらってください。)

3.戸籍全部事項証明又は戸籍個人事項証明(日本人の方のみ)

4.戸籍の附票(日本人の方のみ)

5.転入する方全員のマイナンバーカード又は通知カード(いずれかお持ちの方のみ)

6.転入する方全員の在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)

7.芦屋市で世帯主となる方との続柄を確認する書類(外国人の方のみ)

8.年金手帳(国民年金に加入されていた方のみ。基礎年金番号がわかるもの)

受付場所・受付時間についてはこちら

 (2):(1)以外の方が手続きする場合

必要なもの

1.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など)(詳しくは本人確認のページをご覧ください。

2.転入する方全員のパスポート(顔認証ゲート、自動化ゲートを利用された方も入国スタンプを押してもらってください。)

3.戸籍全部事項証明又は戸籍個人事項証明(日本人の方のみ)

4.戸籍の附票(日本人の方のみ)

5.転入する方全員のマイナンバーカード又は通知カード(いずれかお持ちの方のみ)

6.転入する方全員の在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)

7.芦屋市で世帯主となる方との続柄を確認する書類(外国人の方のみ)

8.年金手帳(国民年金に加入されていた方のみ。基礎年金番号がわかるもの)

9.委任状(詳しくは委任状のページをご覧ください。

受付場所・受付時間についてはこちら

 外国人世帯主の世帯にお引越しされる親族の方は続柄を確認する書類をお持ちください

お引越しされる方と外国人世帯主との続柄が確認できない場合、続柄は縁故者として住民票に記載されます。

妻・子などの続柄で記載を希望する場合は下記の書類をお持ちください。

1.続柄を確認する書類

2.1が外国語で書かれている場合、1の訳文(翻訳した方が署名してください。翻訳はどなたがしていただいても構いません。)

外国人の方は必ず特別永住者証明書、在留カードをお持ちください。

外国人の方が引越しされた際には住居地の手続き(特別永住者証明書、在留カードへの新住所の記載)が必要です。
手続きの際に特別永住者証明書、在留カードをお持ちでない場合は、海外からの転入の手続きができません。

(入国時に在留カード後日交付の決定を受けた方を除く)

 受付場所・受付時間

市役所北館1階市民課4番窓口(ラポルテ市民サービスコーナーでは受付できません。)

平日午前9時~午後5時30分(国民の休日,(年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

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お問い合わせ

市民生活部市民室市民課住民登録係

電話番号:0797-38-2119

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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