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更新日:2022年6月28日

住民基本台帳カード

住民基本台帳カードの新規交付は終了しています

個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日(月曜日)で終了しています。ただし、交付終了以前より住民基本台帳カードをお持ちのかたは、記載されている有効期限までご利用いただけます。

平成28年1月以降はマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始されています。マイナンバーカード(個人番号カード)と住民基本台帳カードの両方のカードを持つことはできないため、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得される場合は、申請もしくは交付時に住民基本台帳カードを返納していただきます。

また、住民基本台帳カードでe-Taxなどの公的個人認証サービス(電子証明書)をご利用されていたかたは、住民基本台帳カードの電子証明書がすでに失効していますのでご注意ください。

平成28年1月以降、電子証明書の取得は、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書になります。

マイナンバーカード(個人番号カード)のページへ

住民基本台帳カードのデザインには2種類あります

カード券面デザインには、「写真付き」と「写真無し」の2種類があります。
写真付きの住民基本台帳カードは、市町村長が交付する公的な身分証明書として使うことができます。

住民基本台帳カード(写真付き)住民基本台帳カード(写真無し)

住民基本台帳カードの有効期限について

【日本国籍住民の方】
カードの作成日から10年間

【外国籍住民の方】
ご自身の在留期間等によって異なります。

  • 〈特別永住者、永住者の方〉
    カード作成日から10年間
  • 〈中長期滞在者の方(永住者以外)〉
    在留期間の満了日まで
  • 〈一時庇護許可者の方、仮滞在許可者の方〉
    上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
  • 〈出生による経過滞在者の方、国籍喪失による経過滞在者の方〉
    経過滞在期間(出生又は国籍喪失の日から60日)を経過する日まで


(他市に転入された際に継続の手続をしない場合や住民票コードを変更した場合は有効期限内であっても無効になります)

その他

  • 住民基本台帳カードの不正取得等や運転免許証の偽造を発見した場合は、警察に通報します。
  • 不正取得等をされた住民基本台帳カードの不正利用を防止するため、電気通信事業者協会を通じて、携帯電話事業者に対しても情報提供を行なう場合があります。

よくあるご質問

カードを紛失しました。カードを盗難されました。どうしたらいいですか?

警察に遺失物届(盗難届)を出してください。

  1. 住基カードの悪用を防ぐため、住基カード機能の一時停止処理をしますので、芦屋市市民課マイナンバー担当(0797-38-2070)へご連絡ください。
  2. 警察に遺失物届(盗難届)を出し、届出番号を控えてください。その後、市民課にカード一時停止もしくは廃止申請をしてください。
  3. 後日、カードが見つかった場合は住基カード機能の一時停止を解除しますので、ご本人または法定代理人(15歳未満、成年被後見人の場合)が市民課受付窓口までカードをご持参ください。(電話による解除はできません)

暗証番号を変更したいのですが変更できますか?

市民課マイナンバー担当窓口まで住基カードと身分証明書を持って、ご本人または法定代理人(15歳未満、成年被後見人の場合)がお越しください。暗証番号の再設定が可能です。

暗証番号を3回以上間違えて入力したためカードのパスワードロックがかかってしまいました。解除してほしいのですが、できますか?

住基カードの暗証番号は3回以上間違えて入力しますとロック状態となります。解除するためには、暗証番号の再設定が必要です。市民課マイナンバー担当窓口まで住基カードと本人確認書類を持って、ご本人または法定代理人(15歳未満、成年被後見人の場合)がお越しください。

市内で転居したとき、氏名変更などがあったときは手続が必要ですか?

市内で転居、ご結婚等により住所やお名前が変更になったときなど、住基カードの券面の記載内容に変更があった場合は、裏面に変更した内容を記入しますので、市民課マイナンバー担当窓口にお申し出ください。

市外へ引っ越したとき、住基カードを継続して利用することはできますか?

平成24年7月9日以降に転入届を出された方は住基カードの継続利用が可能です。詳しくは転入特例のページをご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課マイナンバー担当

電話番号:0797-38-2070

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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