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更新日:2022年4月28日
議会基本条例の検証は、第27条の規定に基づき、各任期中に1回はその結果を市民に公表することにしています。
芦屋市議会基本条例 (検証及び見直し) 第27条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を考慮し、議会機能を充実強化す る視点から、この条例の有効性及び妥当性について常に検証するとともに、少な くとも各任期中に1回は、その結果を市民に公表するものとする。 2 議会は、前項の規定による検証の結果、必要と認められるときは、この条例の 改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。 |
○第19期議員(任期:平成27年(2015年)6月11日~平成31年(2019年)6月10日)による検証結果報告(平成30年(2018年)5月)
○第20期議員(任期:令和元年(2019年)6月11日~令和5年(2023年)4月30日)による検証結果報告(令和4年(2022年)3月)(別ウィンドウが開きます)