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更新日:2018年6月1日

在外選挙制度

国外に住んでいる人が外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

登録方法

在外選挙人名簿への登録の申請については、2種類の方法があります。

芦屋市選挙管理委員会で申請する方法

芦屋市にて、国外への転出届を出してから転出予定日までの間、芦屋市選挙管理委員会において在外選挙人名簿への登録を申請することができます。

申請ができるのは、芦屋市の選挙人名簿に登録されているかたのみです。

申請は、申請者本人か、申請者から委任を受けたかたができます。

申請の際に必要なもの

本人の申請の場合

  • 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)

申請者から委任を受けたかたの申請の場合

  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者の在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 申請者の申出書
  • 申請に来ているかたの本人確認書類

届出様式のダウンロード

以下の2つの様式の「署名欄」は、必ず本人の自署である必要があるため、申請者から委任を受けたかたが申請に来られる場合は、事前に印刷の上記載してお持ちいただくとスムーズに手続を行なうことができます。

在外公館等で申請する方法

国外へ転出されてから、住所を管轄する在外公館等で登録の申請をすることができます。

申請の際に必要なもの

本人の申請の場合

  • 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
  • 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していたことを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されてる電気、ガスの領収書など)

同居家族等を通じた申請の場合

  • 申請者の本人確認書類
  • 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していたことを証明する書類
  • 申請者の在外選挙人名簿登録申請書
  • 申請者の申出書
  • 申請を行なう同居家族等のかたの旅券(パスポート)

在外選挙人証の受領

名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。

投票方法

在外投票の対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に限られます。選挙できる投票区は、芦屋市の属する投票区となります。

海外で投票する場合

在外公館投票

投票所を設置している在外公館に行き、在外選挙人証と日本国旅券等を提示すると、その場で投票できます。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までですが、投票する在外公館によって異なりますので管轄の在外公館にお問い合わせください。

郵便等投票

  1. お住まいの近くに在外公館がない場合や、その在外公館が投票所を設置していない場合などは、郵便投票による投票ができます。
    投票するかた自身が在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙を請求します。
  2. 選挙管理委員会から投票用紙等が郵送されます。
  3. 投票を行ない、記入済の投票用紙を再度選挙管理委員会に送付します。

投票用紙等は、在外選挙人証に記載されている住所に送付されますので、住所を変更した場合は忘れずに変更の届出をしてください。

日本国内で投票する場合

在外選挙人名簿に登録している方は、選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4か月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村において、在外選挙人証を提示して投票することができます。
芦屋市内で投票できる場所は、期日前投票においては、芦屋市役所内の期日前投票所、投票日当日については、第12投票所(茶屋集会所)です。また、芦屋市外の滞在先での不在者投票も可能です。詳しくは、選挙管理委員会までお問合せください。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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