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更新日:2019年2月12日

インターネットを使った選挙運動について

1.インターネットを使った選挙運動

公職選挙法の改正に伴い、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

候補者や政党等、有権者によって、できることが異なりますので、ご注意ください。

  • 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能になりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  • 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

2.注意

  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接または間接に有利な行為のことです。
  • 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行なうことができません。
  • 未成年者等は選挙運動をすることができません。

3.関係資料

※平成25年の制度改正時点のものであり、現在は18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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