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更新日:2016年8月19日

代理記載制度

「郵便等投票証明書」の交付を受けておりさらに下表に該当する人で自書ができない人は、代理記載による郵便投票ができます。あらかじめ代理記載人の届出など申請が必要です。

代理記載制度の対象者

手帳等の種類

障がい等の種類

障がい等の程度

身体障害者手帳

上肢または視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳

上肢または視覚の障がい

特別項症から第2項症まで

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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