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更新日:2021年4月1日

あしや市民活動センター登録団体の登録制度

登録制度の目的

  1. 地域の課題解決又は発展を目的として市内で活動を行なう市民活動団体を支援することを目的とします。
    (市民活動団体の交流とネットワークの支援)
  2. 市民参画及び協働を推進するため、あしや市民活動センター登録団体の登録により、使用料の減免(3割引)及び優先予約(5月前)ができるようにします。
  3. 使用料の減免(3割引)の対象となる団体であることを示し、使用料のうち3割に税金を使う条件が整っていることを明らかにします。
  4. 優先予約(5月前)の対象となる団体であることを明らかにします。

市民活動とは

市民活動とは、地域の課題解決又は発展を目的として市内で行なう活動を言います。
社会教育、福祉、まちづくり、環境、災害救助、地域安全、国際協力、平和活動、男女共同参画、子育てなど様々な活動分野があります。
これらの活動は、団体の会員同士だけで行われるものではなく、会員以外の人も対象に公開されるもので、広く入会の機会を設けたり、日ごろの活動の成果を地域に還元する機会を設けたりなど地域に開かれた運営が求められています。これによって地域の絆が強まり、地域が活性化することが期待されています。

あしや市民活動センター登録団体とは

芦屋市内には、自治会、NPOをはじめボランティア団体を含む各種団体が活動しています。
その中で、地域での課題解決又は発展を目的とする活動を通して、まちや地域を良くする市民活動を含む団体活動を行ない、あしや市民活動センターに登録をした団体を「あしや市民活動センター登録団体」といいます。

市民活動団体ではないとは

会員によって自主的に運営されているのが市民活動団体であり、塾や町の各種教室のように講師(先生)が中心になって月謝をとり活動をしている団体は、市民活動団体ではありません。
また、会員相互の親睦や交流のみが目的となっている団体も市民活動団体ではありません。
これらを除き、次の「登録の要件」を満たす団体があしや市民活動センター登録団体になります。

支援内容

市民参画及び協働の推進を目的とした事業のために、あしや市民活動センターを使用する場合に限ります。

  1. 使用料の減免
    会議室の使用料を減免(3割引)します。
  2. 優先予約
    あしや市民活動センターを使用しようとする日の5月前から予約をすることができます。
  3. 他の施設使用料の減免
    芦屋市男女共同参画センターセミナー室の使用料を減免(3割引)し、3月前から予約をすることができます。

個人情報の取扱いについて

芦屋市個人情報保護条例に基づき、あしや市民活動センター登録団体登録申請書に記載されている個人情報については、資格審査、活動に参加を希望する市民からのお問い合わせによる団体紹介以外には利用しません。

また、あしや市民活動センターホームページ団体掲載用原稿に記載された個人情報は本人の同意を得たうえで、ホームページ上に公開することとします。

申請内容に変更があった場合は、速やかに届出が必要となりますので、下記の手続きをしてください。なお、登録の要件に該当しなくなった場合は、登録を取消させていただく場合があります。

変更等

  1. 変更
    団体名、団体所在地、代表者及び連絡員の変更、会則(規約)の改正があった場合は、「あしや市民活動センター登録団体承認通知書」を添えて届け出てください。
  2. 解散
    団体が解散した場合は、「あしや市民活動センター登録団体承認通知書」を添えて届け出てください。
  3. 「あしや市民活動センター登録団体承認通知書」再発行
    紛失・破損した場合は、申請により再発行します。

お問い合わせ

企画部市長公室市民参画・協働推進課協働推進係

電話番号:0797-38-2007

ファクス番号:0797-38-2004

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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