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更新日:2016年8月1日
平成19年(2007年)4月1日に施行した「芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例」の第17条に推進計画について、定めています。
(推進計画)第17条
市は、市民参画及び協働による市政を総合的に推進するための計画を定め、実施するものとする。市は、推進計画を定め、又は変更するときは、その内容を公表するものとする。
平成18年2月に市民参画協働指針の指針が策定され、これを基の平成19年3月条例が施行されました。
芦屋市の市政に対する市民の参画を推進し、市民と市が協働による市政を計画的に、市民の皆さんとともに進めていくために定める「市民参画協働推進計画(案)」について、次のとおり意見を募集しました。