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更新日:2023年2月28日

住宅改造費助成事業

高齢者の方が住み慣れた住宅で、安心して生活を送ることができる住環境を整備するため、既存住宅を改造する費用の一部を助成する制度です。

芦屋市では「特別型」を実施しています。

特別型

サービス内容

身体機能が低下して、日常生活に支障が出てきたため住宅改造が必要となった方に、既存住宅を改造する費用の一部を助成します。

制度改正による変更について

平成31年4月1日より助成額が下記のように変更になります。

  • 箇所毎の限度額が撤廃されます。

対象者

介護保険制度の要介護または要支援認定を受けた方

助成額

20万円(介護保険の住宅改修限度額)を超える額が助成対象額となります。介護保険住宅改修限度額20万円と併せて最高100万円までが助成対象です。

ただし、世帯の収入状況等によって助成率が変わります。また、耐震診断(簡易耐震診断)が必要になる住宅がありますので、下記の注意を確認してください。簡易耐震診断の助成につきましても助成の対象になります。詳しくは担当のケアマネジャー、または高齢者生活支援センターへご相談ください。

注意

  • 新築・増築・改築・及び既に取りかかっている工事は対象となりません。
  • 最初の介護保険住宅改修制度と併用するのが決まりです。(1回限り)2回目以降の介護保険住宅改修制度を行なう時には、利用できません。
  • 施設入所の申し込みをされているかたは、助成の対象外となる場合があります。
  • 下記1から5のすべてに該当する戸建て住宅は耐震診断(簡易耐震診断)が必要になります。また簡易耐震診断を受けられる場合は簡易耐震診断推進事業のご案内(別ウィンドウが開きます)を確認してください。
  1. 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  2. 枠組壁工法、丸太組工法または「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法で建築された住宅以外
  3. 平成12年度から平成14年度に実施「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅
  4. 過去に耐震診断を受けていない住宅
  5. 延床面積の半分以上が居住の用に供されている住宅

申請先

担当の高齢者生活支援センター、もしくはケアマネジャー

担当の高齢者生活支援センターを確認できます

申請様式

申請時

平面図(サンプル)(PDF:32KB)(別ウィンドウが開きます)

見積書内訳書(エクセル:588KB)(別ウィンドウが開きます)

写真貼付用紙(ワード:29KB)(別ウィンドウが開きます)

完了時

住宅改造費助成金請求書(申請者請求用)(ワード:17KB)(別ウィンドウが開きます)

住宅改造費助成金請求書(受領委任用)(ワード:16KB)(別ウィンドウが開きます)

住宅改造費助成事業助成金受領についての委任状(ワード:17KB)(別ウィンドウが開きます)

着工届出書(契約書を交わさない場合)(ワード:19KB)(別ウィンドウが開きます)

一般型

申請受付期間について

※「一般型」の助成制度は、令和4年度をもって終了しました。

(「特別型」のみ受け付けしています。

参考

兵庫県/人生いきいき住宅助成事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課高齢福祉係

電話番号:0797-38-2044

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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