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更新日:2024年2月20日

幼児教育・保育無償化について

無償化の対象となるのは

世帯の状況、利用する施設・事業、子どもの年齢によって異なります。
下記フローチャートでご確認ください。

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※新制度についてはこちら(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

幼児教育無償化の概要

 <幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち>

  • 幼稚園については、月額上限25,700円です。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
    (注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。また住民税非課税世帯の0~2歳児も無償化の対象となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
  • 保育所の給食費について、現在保育料に含まれている副食費は、無償化の対象外となりますので、保護者の負担となります。今後は、主食分(お米など)と副食分(おかず)の給食費をまとめてお支払いいただくことになります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと所得階層にかかわらず第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
    (注)給食費の金額は、施設ごとに異なります。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定の手続きが必要です。
  • 多子世帯のカウントについて、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続します。
    (注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

副食費について
【概要】
令和元年10月から国による幼児教育・保育の無償化が始まり、幼稚園・保育所・認定こども園などに通う主に3~5歳の児童の保育料が無償化されます。
保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)については、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。

【市立保育所・市立こども園を利用されている方】
給食費とは、主食費(800円)と副食費のことを言います。

2号認定子ども(3歳~5歳児)は、保育料は無償になりますが、保育料以外の実費(給食費)は無償化の対象になりません。2号認定子どもの主食費は、無償化後も負担していただくこととなります。

3号認定子ども(0歳~2歳児)は、給食費が保育料に含まれているため、負担していただく内容に変更はありません。

令和元年10月以降の市立保育所・認定こども園(保育所部)の副食費の決定について(PDF:140KB)(別ウィンドウが開きます)

【私立の保育施設を利用されている方】
幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費のご負担方法が変更となります。

副食費につきましては、これまでも保育料の一部として保護者の方にご負担いただいており、幼児教育・保育の無償化後も引き続き保護者の方のご負担になります。

私立の保育施設への支払いに変更となります。(認定こども園・小規模保育事業所に入所されている方につきましては、これまで通り施設に対してお支払いいただきます。)

  • 金額及び徴収方法等につきましては私立の各保育施設にお問い合わせください。
  • 3号認定子どもの副食費につきましては、今後も保育料の一部としてご負担いただくことから、変更はありません。

【市立施設・私立施設共通事項】

2号認定子どもについては、以下の場合に副食費が免除となる場合があります。

  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 第3子以降の子ども

第3子以降の子どもは、次の算定基準となります。

  • 年収360万円未満相当:年齢にかかわらず被監護者の数(別居・別生計含む)
  • 年収360万円相当以上:小学校就学前(同一世帯内のみ)

<幼稚園・認定こども園(幼稚園部)の預かり保育を利用する子どもたち>

  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
    (注)原則、通われている施設を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の必要(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
  • 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

預かり保育事業の利用日数に応じた支給額算定の方法について

算定方法のポイント:月ごとに利用日数×450円を支給限度額として預かり保育の利用に要した費用を支給

預かり保育の利用日数×日額単価(450円)で月毎に個人の支給限度額を計算
(支給限度額の上限は3歳児以上は11,300円、住民税非課税世帯の満3歳児になった後の最初の3月31日までの間にある者については、16,300円)。当該支給限度額と支払った利用料実績額を月ごとに比較して、小さい方を支給額とする。

月内の支給額算定例1【時間設定】 月内の支給額算定例2【日額設定】 月内の支給額算定例3【月額設定】

【前提1】
ある園の預かり保育利用料設定
100円/時間

【前提1】
ある園の預かり保育利用料設定
400円/日

【前提1】
ある園の預かり保育利用料設定
10,000円/月

【前提2】ある園児の利用日数
20日(1日3時間)

【前提2】ある園児の利用日数
20日

【前提2】ある園児の利用日数
18日

≪各月支給限度額≫・・・A
450円×20日=9,000円

≪各月支給限度額≫・・・A
450円×20日=9,000円

≪各月支給限度額≫・・・A
450円×18日=8,100円

≪各月利用実額≫・・・B
100円/時間×3時間×20日=6,000円

≪各月利用実額≫・・・B
400円×20日=8,000円

≪各月利用実額≫・・・B
10,000円

≪支給額の算出≫
A9,000円 > B6,000円であることから、6,000円を支給

≪支給額の算出≫
A9,000円 > B8,000円であることから、8,000円を支給

≪支給額の算出≫
A8,100円 < B10,000円であることから、8,100円を支給

 
<認可外保育施設等を利用する子どもたち>

  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
    (注)保育所、認定こども園(保育所部)等を利用できていない方が対象となります。
  • 3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
    (注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
    (注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

幼児教育・保育無償化に関するQ&A

 無償化の対象となる施設は?、手続きはどうするの?など、幼児教育・保育無償化に関するQ&Aをまとめました。

  1. 払っているお金、全部が無償化になりますか?
     給食費、教材費、行事費、バス送迎費など無償化の対象とならない費用があります。
  2. 10月から保育料を支払わなくて済みますか?
     認定こども園、新制度の私立幼稚園、公立幼稚園、保育所、地域型保育事業に通われている子どもたちは、10月から保育料が0円になります(0~2歳児は住民税非課税世帯に限る)。そのため、保育料の支払いはなくなります。
     認可外保育施設(届出している施設)などに通っている子どもたちは、これまでどおり、園や施設に保育料(利用料)を支払い、あとで市からの償還を受けることになります。
  3. 無償化の対象となるための手続きは必要ですか?
     保育所、地域型保育事業、認定こども園(保育所として利用)に通っている子どもたちは、手続きは不要です。認定こども園(幼稚園として利用)、新制度の私立保育園、公立幼稚園に通っている子どもたちも手続きは不要ですが、「保育の必要性」があり、預かり保育などの利用料も無償化の対象となる子どもたちは手続きが必要です。新制度に移行していない私立幼稚園や認可外保育施設などに通っている子どもたちは手続きが必要です。
  4. 保育の必要性ってどんな条件ですか?
     保護者が働いていたり、病気などで昼間、家庭で保育できない状況をいいます。保育所への入所申込の要件と同程度になる予定です。なお、現在の保育所への入所申込の要件は以下のとおりです。詳細については、入所係(0797-38-2128)へお問合せください。

    【保育所への入所申込の要件】
    保護者がそれぞれ以下のいずれかの事由に該当する必要があります。

区分

保護者の状況

保育の必要性の事由

有効期間

提出書類

1

会社等にお勤めの方(常勤・パート、内職など)

家庭外で仕事をすることを常態としている(週4日以上かつ1日4時間以上の労働)場合

最長、

就学前まで

・「就労証明書」

2

自営の方

家庭内で日常の家事以外の仕事をすることを常態としている(週4日以上かつ1日4時間以上の労働)場合

最長、

就学前まで

・「就労証明書」

・自営が分かる客観的書類(事業開始届等)

3

妊娠中及び出産後間がない場合

妊娠中及び出産後間がない場合

産前2か月、産後3か月の必要な期間

・母子手帳のコピー(表紙と分娩予定日の記載ページ)

4

保護者が病気又は心身に障がいがある場合

病気や障がいのため保育が困難な場合

療養を必要とする期間

・保護者の診断書(病気により、子どもの保育ができない旨記載のあるもの)

・障がい者手帳等のコピー(等級及び本人の氏名、生年月日、住所の記載のあるもの)

5

保護者が親族の方を介護

看護している場合

親族の方を常時介護

看護をしている場合

介護等を必要とする期間

介護を受けている方の診断書(常時介護や看護が必要である旨記載のあるもの)

6

災害の復旧に当たっている場合

災害の復旧に当たっている場合

必要な期間

災害を受けたことが分かるもの(被災証明書等)

7

仕事を探している場合

仕事を探している場合

3か月

求職中であることが分かるもの(ハローワークカード等)

「求職状況申立書」

8

保護者が大学や職業訓練学校、専門学校などに通学している場合

大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合

通学期間中

在学証明書、カリキュラム(時間・日数の確認ができるもの)

9

虐待やDVのおそれがある場合

虐待やDVのおそれがある場合

必要な期間

児童相談所からの証明書類など

※育児休業中の方は、入所係までお問い合わせください。

無償化の認定に必要な手続きについて

認可保育所・小規模保育事業所・認定こども園・幼稚園(新制度移行済)を利用している人は原則手続きは不要です。それ以外の人は手続きが必要な場合があります。

手続きが必要な3~5歳児の保護者の皆様へ

無償化の対象となるには、給付申請や保育の必要性の認定が必要となる場合があります。次のいずれかに当てはまる人は申請の手続きをしてください。申請については、無償化に該当となる月の前月の月末までに申請ください。また、該当される場合、申請書は毎年度提出する必要がありますので、申請漏れがないようご注意ください。

  1. 幼稚園(新制度未移行)を利用する人
    助成金額 月25,700円まで無償(満3歳から無償)
    申請方法 園を通じて申請
    提出書類について
    • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
  2. 幼稚園・認定こども園(幼稚園部)の預かり保育を利用する人
    助成金額 預かり保育料として月11,300円まで無償(住民税非課税世帯の満3歳は月16,300円まで無償)
    申請方法 原則、園・施設を通じて申請
    提出書類について
    • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
    • 就労証明書等の保育を必要とすることがわかる書類(保護者全員分)
  3. 認可外保育施設・ベビーシッター・一時預かり等を利用する人
    助成金額 月37,000円まで無償
    申請方法 園・施設を通じて申請(芦屋市に直接申請も可)
    提出書類について
    • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
    • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
    • 就労証明書等の保育を必要とすることがわかる書類(保護者全員分)

※2・3は保育の必要性がある場合のみ
※すでに認可保育所等の申請中の方は申立書をご提出ください。

0~2歳児の住民税非課税世帯の保護者の皆様へ

保育必要性のある子どもの保育料を無償化します。申請については、無償化に該当となる月の前月の月末までに申請ください。また、該当される場合、申請書は毎年度提出する必要がありますので、申請漏れがないようご注意ください。※認可外保育施設等利用の場合は、月42,000円までの利用料を無償化します。


提出書類について

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
  • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
  • 就労証明書等の保育を必要とすることがわかる書類(保護者全員分)
  • 課税証明書等の市町村民税所得割額がわかる書類(前年及び当年1月1日時点で芦屋市外に居住されていた方)

 

申請様式のダウンロード

保護者提出用

※市内幼稚園及び新制度未移行私立幼稚園の施設等利用給付認定にかかる就労証明書は次の様式をご利用ください。

無償化の請求に関する手続きについて

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※幼稚園を利用している方は在園している幼稚園に提出してください。
※公立幼稚園・認定こども園の預かり保育料については請求手続は不要です。

請求書の提出書類と提出期限

提出期限は次のとおりですので、必ず期限内にご提出ください。
①施設等利用費請求書(償還払い用)
②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
③特定子ども・子育て支援提供証明書

提出書類 提出期限 支払時期

①施設等利用費請求書(償還払い用)【4~6月分の請求書1枚】

②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【4~6月の各月分】

③特定子ども・子育て支援提供証明書【4~6月の各月分】

令和5年

7月18日(火)

令和5年

8月末頃

①施設等利用費請求書(償還払い用)【7~9月分の請求書1枚】

②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【7~9月の各月分】

③特定子ども・子育て支援提供証明書【7~9月の各月分】

令和5年

10月16日(月)

令和5年

11月末頃

①施設等利用費請求書(償還払い用)【10~12月分の請求書1枚】

②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【10~12月の各月分】

③特定子ども・子育て支援提供証明書【10~12月の各月分】

令和6年

1月15日(月)

令和6年

2月末頃

①施設等利用費請求書(償還払い用)【1~3月分の請求書1枚】

②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【1~3月の各月分】

③特定子ども・子育て支援提供証明書【1~3月の各月分】

令和6年

3月29日(金)

令和6年

5月末頃

※芦屋市ほいく課への提出期限です。利用施設への提出期限は、利用施設の指示に従ってください。
※ファミリー・サポート・センター等利用分を申請される方は、活動報告書の提出が必要となります。
※新制度に移行していない私立幼稚園の提出期限については、管理課学事係にお問い合わせください。また、幼稚園への提出期限は、在園されている幼稚園の指示に従ってください。

申請書様式のダウンロード

①施設等利用費請求書

私立幼稚園(新制度移行園除く)等用(PDF:382KB)(別ウィンドウが開きます)記入例(PDF:631KB)(別ウィンドウが開きます)

預かり保育事業、認可外保育施設等用(PDF:356KB)(別ウィンドウが開きます)記入例(PDF:593KB)(別ウィンドウが開きます)

②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

私立幼稚園(新制度移行園除く)等用(PDF:95KB)(別ウィンドウが開きます)記入例(PDF:295KB)(別ウィンドウが開きます)

預かり保育事業、認可外保育施設等用(PDF:34KB)(別ウィンドウが開きます)記入例(PDF:48KB)(別ウィンドウが開きます)

③特定子ども・子育て支援提供証明書

共通様式(PDF:117KB)(別ウィンドウが開きます)記入例(PDF:93KB)(別ウィンドウが開きます)

活動報告書(ファミリー・サポート・センター利用の場合)(PDF:120KB)(別ウィンドウが開きます)記入例(PDF:148KB)(別ウィンドウが開きます)

幼児教育・保育無償化の対象となる特定子ども・子育て支援施設等であることを確認した施設

認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・新制度の幼稚園は記載を省略しています。

私立幼稚園(新制度未移行)(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます)

認可外保育施設(PDF:80KB)(別ウィンドウが開きます)

預かり保育事業(PDF:68KB)(別ウィンドウが開きます)

一時預かり事業(PDF:36KB)(別ウィンドウが開きます)

病児保育事業(PDF:38KB)(別ウィンドウが開きます)

※芦屋市外の施設は施設所在地の市町村にご確認ください。

幼児教育・保育無償化に関する問合せ先

  • 保育所、地域型保育事業、認定こども園、新制度の私立幼稚園の保育料に関すること
    入所係(0797-38-2128)
  • 市立幼稚園の保育料、新制度に移行していない私立幼稚園に関すること
    管理課学事係(0797-38-2085)
  • 認可外保育施設の利用料など上記以外に関すること
    入所係(0797-38-2128)
  • 就学前の障害児の発達支援(障害児通所施設等)の利用料無償化に関すること
    こども係(0797-38-2045)

 

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室ほいく課(子育て施設)

電話番号:0797-38-2128

ファクス番号:0797-38-2190

教育委員会教育部教育統括室管理課学事係

電話番号:0797-38-2085

ファクス番号:0797-38-2166

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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