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更新日:2023年3月14日

その他の制度

ホームヘルプサービス事業

身体及び精神上の障がいにより生活支援を必要とするひとり親家庭に対し、家事援助等を行ないます。費用がかかります。ただし、所得税非課税世帯の方は無料です。

所得税及び住民税(市民税・県民税)の軽減

合計所得金額が135万円以下のひとり親の方は、住民税が非課税になります。合計所得金額が500万円以下のひとり親の方は、所得税・住民税において、ひとり親控除を受けられます。住民税については課税課市民税係(0797-38-2016)へ、所得税については税務署(0797-31-2131)へお問い合わせください。

預金利子非課税制度(マル優制度)

児童扶養手当の支給を受けている方、遺族基礎年金などを受けている方は、証書と住民票を添えて金融機関へ申請すると、銀行・郵便貯金・公債を合わせて元本350万円までの預貯金の利子について、所得税が非課税になります。各金融機関の窓口へお問い合わせください。

ニュー福祉定期預金制度(ゆうちょ銀行のみ)

児童扶養手当の支給を受けている方、遺族基礎年金などを受けている方は、1人につき定期預金300万円まで、通常の定期預金の金利より有利な金利が適用されます。ただし、期間1年の定期預金に限られます。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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