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更新日:2024年4月1日

芦屋市産後ケア事業

芦屋市では、市内にお住いの生後1年未満のお子さん及びお母さんを対象に、訪問や通所、宿泊による心身のケアや健康管理を行なう「産後ケア」を実施しています。

「育児を手助けしてくれる人がいない」、「これからの育児が心配」などのご不安はありませんか。ご自宅での生活に向けて、助産師等がお手伝いします。

対象者

芦屋市に住民票がある、生後1年未満のお子さん及びお母さん(医療行為を必要としない方)

利用可能回数

訪問型、通所型、宿泊型あわせて7日以内(入所日、退所日はそれぞれ1日と換算します。)

産後ケアの内容

お母さんとお子さんの体調などにあわせて、下記のケアを受けることができます。

  • 母体の健康管理
  • 心理面に関するケア
  • 乳房マッサージや乳房ケアの指導
  • 授乳や沐浴及びスキンケアなど育児技術の相談、指導
  • 自宅に戻ってからの育児及び生活に関する相談、指導
  • 母親の休息時間の提供
  • 乳児の発育・発達の確認
  • 食事の提供(通所型・宿泊型の場合のみ)

掃除や調理などの家事支援、お子さんだけの預かりはできません。

利用時間・利用料金

1日あたりの金額は以下のとおりです。

種類 利用時間 夫と妻の合算所得が1,500万円以上※

一般世帯

 

生活保護世帯・市民税非課税世帯 多胎のとき乳児一人につき
訪問型 日中2時間程度 2,000円 1,000円 0円 500円
通所型 午前10時から当日の午後4時 8,000円 4,500円 500円 500円
宿泊型 午前10時から最終日の午後3時 9,000円 5,000円 1,000円 1,500円

(例)一般世帯の方が、1泊2日で利用された場合は10,000円となります。

夫と妻の合算所得の計算方法については、児童手当法施行令第3条に定めるところによります。

所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)-80,000円-諸控除

  • 給与所得以外に所得がある場合は、その金額も合算します。事業収入などの場合は、必要経費を除いた額です。
  • 対象となる所得は、総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等、特例適用配当等です。
  • 社会保険料として、一律8万円を控除します。
  • 諸控除とは、普通障害者・寡婦・勤労学生各控除27万円、特別障害者控除40万円、ひとり親控除35万円、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除をいいます。
  • 給与所得または公的年金所得がある場合は、10万円(給与所得と公的年金所得の合計が10万円未満の場合は、その合計額)を控除します。

利用日の前々日の午後5時以降のキャンセル料

種類 夫と妻の合算所得が1,500万円以上

一般世帯

生活保護世帯・市民税非課税世帯
訪問型

1,000円

500円 0円
通所型 4,000円 2,250円 250円
宿泊型 4,500円 2,500円 500円

多胎の場合の利用者負担額は、乳児の2人目以降1人につき、宿泊型は750円、通所型及び訪問型は250円を加算した額とする。

利用できる施設

施設名 住所 電話番号 通所型 宿泊型
市立芦屋病院 芦屋市朝日ケ丘町39番1号 0797-31-2156 4か月以内 4か月以内
芦屋・小野レディスクリニック 芦屋市清水町2番8号 0797-21-3700 4か月以内 4か月以内
渡辺産婦人科小児科 芦屋市船戸町6番21号 0797-22-5027 4か月以内 4か月以内
産屋助産所 芦屋市西山町12番7号
  • 0797-61-5018
  • 090-9543-2748
4か月以内 4か月以内
住岡母乳と育児相談所

【ANNEX】芦屋市三条町10番6号

【三条相談所】芦屋市三条町10番15号

  • 0797-98-9608
  • 090-1718-7404
1歳未満 4か月以内
ママズケア 西宮市神楽町11-20-202 0798-58-0209 4か月以内 ×
毛利助産所 神戸市東灘区御影石町4年13月3日 078-841-2040 4か月未満 4か月未満
いなお助産院 神戸市灘区中原通5年2月21日 090-6203-4103 1歳未満 1歳未満
助産院ツルマタニティクリニック 西宮市市庭町6-19 0798-32-4103 1歳未満 1歳未満

利用できる種類・時間・食事提供回数

種類 時間(原則平日) 食事提供回数
宿泊型 午前10時~最終日の午後3時 4回(1泊2日の場合)
通所型 午前10時~当日の午後4時 1回
訪問型

午前9時~午後5時30分の間の2時間程度

0回

申請から産後ケア事業利用後までの流れ

1.利用希望者が出産後に利用日希望日の5日前までに申請する

下記のフォームより申請してください。

芦屋市産後ケア事業利用申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

下記フォームから申請が難しい場合や市外の施設での利用を希望される場合は、芦屋市産後ケア事業利用申請書兼同意書(PDF:168KB)(別ウィンドウが開きます)を郵送でご提出ください。

申請する年の1月2日以降に芦屋市に転入した方は、1月1日時点でお住まいの市区町村で発行した世帯全員の「市県民税課税証明書」をあわせてご提出ください。

2.芦屋市こども家庭・保健センターで利用の可否について決定します

内容について申請書を受理後、担当者からお電話いたします。また、「芦屋市産後ケア事業利用承認決定通知書」を自宅へ送付いたします。

申請から利用決定までは、5日程度要します。

3.利用日時を直接施設とご相談ください。

電話や「芦屋市産後ケア事業利用承認決定通知書」により利用決定したことが確認出来ましたら、訪問員または施設へ連絡し、ご自身で日程調整をしてください。

なお、利用日の前々日の午後5時以降に利用変更・中止された場合はキャンセル料が発生しますので、ご注意ください。

4.産後ケア事業を利用します

5.利用料のお支払い及びアンケートへご回答ください

利用後、「納付書(自己負担額が記載されたもの)」を送付いたしますので、料金をご納付ください。また、アンケートのご案内を同封いたしますのでWEBでのご回答をお願いします。

2回目以降の申請方法

  • 同一施設で複数回の利用を希望される場合は、直接施設へお申し込みください。
  • 施設が変わる場合や利用形態の変更※を希望される場合は、こども家庭・保健センターへご連絡ください。

利用形態の変更について

例:訪問型→通所型、通所型→宿泊型

ご利用になる際の注意事項

  1. 産後ケア事業は、助産師や看護師等の専門職が心身のケアや育児のサポート等を実施する事業です。利用中は、ふだんの生活や手技などお母さん主体で実施していただくため、基本は母子同室となります。お母さんが不在の状況でのお子さんのお預かりは原則実施していません。
  2. 利用日の前々日の午後5時以降に利用変更・中止された場合、キャンセル料が発生します。
  3. 医療行為は実施しませんが、緊急時に備え母子の健康保険証とお子さんの乳幼児等医療費受給者証をお持ちください。
  4. 安全にサービスを受けていただくため、利用される場所での規則をお守りください。規則を守らない、受付時間に遅れるなどで、安全なサービスが提供できないと判断された場合、利用をお断りすることがあります。
  5. 利用日が土曜・日曜となる場合は、料金が追加される場合があります。
  6. 通所・宿泊型を利用される際の、上のお子様の同伴や宿泊は、原則対応していません。
  7. 利用される医療機関・助産所での物品等の購入や、利用のための交通費等は別途自費負担となります。
  8. 利用中の外出は、利用している医療機関・助産所の許可が必要です。

準備物品

下記以外の利用当日必要な物品については、直接施設へご確認ください。

個人で準備するもの

お母さん用

  • 母子健康手帳
  • 健康保険証
  • 筆記用具
  • パジャマや下着などの着替え(宿泊型用)
  • タオル数枚(シャワー・洗面用など)
  • 室内用スリッパ
  • お箸やコップ、水筒など
  • 衛生用品(歯ブラシ・歯磨き粉・生理用ナプキン・シャンプー・ボディソープ・ティッシュなど)
  • 健康保険証
  • その他必要なもの

お子さん用

  • 紙おむつ
  • おしりふき
  • 粉ミルク
  • 哺乳瓶(現在使用のものをお持ちください)
  • 着替え
  • ガーゼハンカチなど数枚
  • 沐浴用タオル
  • 健康保険証
  • 乳幼児等医療費受給者証
  • その他必要なもの

利用料金に含まれるもの

以下の物以外で各施設がオプションサービスで提供するものは自己負担となります

  • お母さんの食費
  • 母子の寝具
  • 入所室使用料(光熱水費を含む)
  • 哺乳瓶の消毒等

 

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター(健康増進・母子保健担当) 

電話番号:0797-31-0611

ファクス番号:0797-31-0647

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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